[ テーマ: 商業登記 ]
2007年6月12日23:37:00
会社法施行時に存在していた株式会社(旧株式会社)については、定款に株券を発行しない旨の定めがある場合を除いて、株券を発行する旨の定めがあるものとみなされます(なくても「ある」という取り扱いです)。
旧株式会社については、株券を発行しない登記がある場合を除き、職権で株券を発行する会社である旨の登記がされています。
具体的には、謄本に「株券を発行する旨の定め」として、
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当会社の株式については、株券を発行する |
と登記されています。
このような会社、または定款に株券を発行する旨の定めがある場合には、その規定を廃止することができます。
■ 定款変更
株券を発行する旨の定めを廃止する定款の変更が必要です。
株主総会の特別決議により行います。
■ 株主等への公告・通知
□ 株券を発行している会社
廃止する2週間前までに、次の事項を定款に定めた方法によって公告し、さらに、株主および株主名簿に登録された質権者に対して、各別に通知をしなければなりません。
(1)株券を発行する定款の定めを廃止すること
(2)廃止する日
(3)廃止した日に株券が無効になること
□ 株式の全部について株券を発行していない会社
通知のみ(または公告)で足ります。
■ 廃止の効力発生日
株主総会の決議の後、公告等をしその期間満了日の翌日に効力が生じます。
株主総会の前に公告等をすることにより、株主総会の決議の日とすることもできます。
■ 添付書類
・株主総会議事録(株主リスト付)
・公告をしたことを証する書面(株券を発行している会社)または株主名簿(株券を発行していない会社)
・司法書士に委任する場合の委任状
■ 登録免許税
3万円 (登録免許税法別表第1二十四(一)ネ)
株券を発行する旨の定めを廃止する場合の手続きを弊所に依頼されたい場合には下記へお問い合わせください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 起業支援 ]
2007年6月1日23:41:00
月に1度、東中野で開催している起業を目指す方と、われわれ創業支援チームの専門家たちとの交流会(場所をお借りしているお店の名前をとって、「ウーハ交流会」)の第3回の日程が決まりました。
6月22日(金)です。
>> 過去の様子を見たい方は こちら をご覧ください。
時間・会場は確定していませんが、第1回、第2回と同じ時間・会場になると思います。
会社を作るのにどんな準備が必要?
いくらかかるの?
会社を作ったら何をしなければならないの?
など、初めて会社を作る方は不安ではないでしょうか。
ぜひ、この機会を利用して不安を解消してください。
参加したいという方は sihoshosi25@yahoo.co.jp までご連絡ください。
なお、交流会に参加されたとしても、われわれに手続きを依頼しなくてはならないということはありませんので、安心してご参加ください。
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[ テーマ: 役員変更手続き ]
2007年5月13日11:34:00
会社法が施行され、「取締役の任期」が(今まで2年だったものが)、最長10年にまで延長できるようになったのはご存知でしょうか。
中小企業庁の調査によりますと、(調査対象会社の)すでに7.6%が役員の任期延長を導入していることがわかりました。
また、今後導入するという回答をした会社が20.5%、周囲の状況を見て考えると回答した会社は18.7%でした。
つまり、28.1%の会社が導入したか、導入予定だということです。
これに対して、16.4%もの会社が「取締役の任期延長」の制度を知らなかったので導入を検討していないと回答していたこともわかりました。
3月決算の会社であれば、今年の定時株主総会はそろそろではないでしょうか。
今期で取締役の任期が満了するという会社も多いと思いますが、このタイミングで取締役の任期の伸長を検討してみませんか?
とはいえ、単に任期を延長すればいいというものではありません。
延長によるそれなりのリスク対策も考えなければなりません。
* ちなみに、任期を延長した後、任期を短縮する変更をすることも可能です。
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