[ テーマ: その他法律 ]
2007年9月1日00:10:00
時々、離婚によって財産分与の協議が成立し、その所有権移転の登記のご依頼をいただくことがあります。
注意しなければならないのが所有権の移転の効力発生日。
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所有権移転の日はいつですか? 離婚の届出をしたのが8月31日、 |
この場合、所有権移転の効力が発生したのは、9月10日です。
【考え方】
協議離婚の場合は、離婚の届出をした日に離婚の効力が発生します。
だからといって、その後に成立した財産分与の協議による所有権移転の効力まで、離婚の届出の日に遡るわけではありません。
財産分与を原因とする所有権移転の効力が発生するのは、原則として財産分与の協議が成立した日(9月10日)となります。
したがって、財産分与による所有権移転の登記原因の日は、原則として財産分与の協議が成立した日となります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2007年8月27日09:49:00
先週、本店移転の登記のご依頼をいただいたお客様から、次のようなご質問がありました。
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会社の本店の移転の日はいつですか? 本店移転の決議をしたのが8月1日、 |
この場合、本店移転の効力が発生したのは、8月20日です。
【考え方】
本店移転をするということを決議した日(8/1) と 現実に移転した日(8/20) を比べていずれか遅い日に本店移転の効力が発生します。(昭35.12.6民甲3060号回答)
そして、その日から2週間以内に旧本店所在地を管轄する法務局に登記を申請しなければなりませんのでお忘れなく。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 法人口座開設 ]
2007年8月18日00:29:00
会社設立登記が完了した後、会社の銀行口座をつくるにはどうすればいいのか、よく聞かれます。
その手続については、ホームページに解説しておりますのでそちらをご覧ください。
先日、弊事務所のお客様が設立登記後に、銀行口座を作りに行ったときのレポートが、その方のブログに書かれており、大変に参考になる内容でしたので、ご紹介いたします。
「会社の登記謄本も思いのほか早く出来たため、法人用の銀行口座も早速作りました。
しかし、法人の口座を作るのに銀行が違うと随分と対応が違うことを知りました。
まず、M銀行に聞いてみると、なんでも口座を作るのに最低1週間もかかるというのです。
銀行に行って必要書類を提出後、7日から10日かけて「審査」され、OKであれば再度赴き晴れて銀行口座が開設となるというのです。
いまどき何と高慢な態度・・・。
単純な普通口座を開くだけなのにちょっと唖然。
今度はM銀行に聞くと、その場ですぐに口座開設がOKとのこと。
直ぐに取引先との入金があるので、即M銀行に決めました。」
銀行は二行出てくるのですが、どちらもMではじまる銀行のため、色で判断してください。
銀行により、これだけ差がありますので、急いで作らなければならない場合には、いくつかの銀行をあたってみるといいかもしれません。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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