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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【起業】お客様(起業家)同士の交流

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年4月24日23:55:00

今日は、お客様とわれわれ創業支援チーム(税理士、社労士、司法書士)とで、先日、同様に創業支援させていただいているお客様のお店に食事に行ってきました。

お店は、西武新宿線の鷺ノ宮駅から徒歩3分程度のところにあるイタリア料理のお店Cucina  Gio Gioさん(現在、閉店)。

 

cucina gio gio 代表とスタッフさん


左が代表の河野さん右がスタッフの…名前を聞くのを忘れました(すみません!!)。 

そして、一緒に食事をしたのは、つい先日、設立登記が完了したばかりのエイチエムディティ株式会社 の代表取締役の木下社長。 

シイラ2.0を開発したスゴイ人です。

食事は河野さんに選んでいただき、パスタ、肉、魚、サラダにワイン、デザートには、アールグレイのパンナコッタ、豆乳のチーズケーキ…満腹です。

コーヒーをサービスしていただき、河野さん、ありがとうございました。

 

集合写真 

左から司法書士(私)、河野代表、番場税理士、木下社長、松山社労士。

今後は、「起業を目指す人たちと創業支援チームとの交流会」、「起業家同士の交流会」、「起業を目指している人と起業家との交流会」など、どんどん企画していきたいと考えています。

 起業家交流会を開催することになりました

 

 


【相続登記】ホームページ経由のお客様、上京。

[ テーマ: 相続登記手続き ]

2007年4月12日19:59:00

本日、関西在住のお客様が、弊事務所にいらっしゃいました。

都内在住のご家族が亡くなり、その方が所有されていた不動産の相続登記のご相談をいただき、これまでメールで何往復かやりとりして、本日、初めてお会いしました。

 

桜が入っています。

(写真はお土産にいただいた、桜の花が入っているお菓子です。)

 

また、不動産は相続登記の後、売却をお考えだったため、いつも親しくさせていただいている不動産会社の社長にも同席いただきました。

遠くから上京される場合には、東京にいる1分、1秒が貴重です。

1か所に関係者全員が集まることができれば、時間のロスは防ぐことができます。

ご要望を伝えていただければ、専門家を1か所に集めてすぐに対応させていただきます。

相続が発生して、税理士のところに行って、司法書士のところに行って、不動産屋さんのところに…なんてわずらわしい動きは不要です。

司法書士=登記という狭い概念にとらわれず、どんなことでもご相談ください。

何かしらお役に立てることができると思います。

 

 

常日頃、そんなことを言っていると、時々、変わった相談を受けることもあります。

実は昨日、お客様から「ローライダー・サンタ」というサンタクロースが乗る自動車のおもちゃを探している」というご相談を受けたところです。

売っているところは、ホームページで何とか突き止めましたが、どうやら日本ではないらしい。

日本語で書かれていませんでしたし。

なんとか入手できるようがんばっているところです。

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【解散・清算】株式会社の解散、清算

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年4月10日21:31:00

最近、なぜか解散清算のご相談が続いています。

ということで、解散、清算について解説します。

 

解散とは・・・

会社が本来の目的である事業活動をやめて、会社の財産関係の清算をする状態に入ることをいいます。

解散しても会社はすぐに消滅するわけではなく、その後清算の目的の範囲内においてのみ存続する(営業活動はできません)こととなり、清算人により清算手続きの終了とともに法人格を失い、会社は消滅します。

 

解散の原因にはどんなものがあるか

1 定款で定めた存続期間の満了または解散の事由の発生

2 株主総会の決議による解散

3 その他

(1)合併による解散

(2)破産手続会社の決定 

・・・ 裁判所書記官が手続をするので解散登記の申請は不要です。

(3)裁判所による解散命令または解散の訴えの認容判決 

・・・ 裁判所書記官が手続をするので、解散登記の申請は不要です。

(4)休眠会社のみなし解散 

・・・ 休眠会社というのは、12年間(取締役等の任期の上限が10年に延長されたことを受けて、以前の5年から12年に延長されました)、何の登記もしていない会社のこと。

登記官が職権で登記をするので解散登記の申請は不要です。

 

会社の解散後、清算会社は、清算処理のため次のような手続をすることになります。

 

会社の内部的手続

1 解散の登記、清算人の就任の登記

2 解散原因が発生した日における財産目録及び貸借対照表の作成・承認

3 清算事務年度に係る貸借対照表、事務報告及び付属明細書の作成、承認(報告)

4 清算人による清算事務として、(1)解散時に終了していない会社の事務を完了、(2)残余財産の分配

 

会社の対外的手続

1 債権者保護手続

清算人は、清算人となった日から2か月以上置いた債権申出期間内に、その債権を申し出るべき旨を官報に公告します。

また、存在がわかっている知れたる債権者には、個別に催告しなければなりません。

2 清算人による清算事務として、(1)債権の取立て、(2)債務の弁済を行います。

 

 

* 弊事務所にご依頼いただいた場合には、弊事務所と提携している税理士と連携して手続をいたします。

会社の解散・清算登記手続き、承ります。

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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