[ テーマ: 相続登記手続き ]
2007年4月12日19:59:00
本日、関西在住のお客様が、弊事務所にいらっしゃいました。
都内在住のご家族が亡くなり、その方が所有されていた不動産の相続登記のご相談をいただき、これまでメールで何往復かやりとりして、本日、初めてお会いしました。
(写真はお土産にいただいた、桜の花が入っているお菓子です。)
また、不動産は相続登記の後、売却をお考えだったため、いつも親しくさせていただいている不動産会社の社長にも同席いただきました。
遠くから上京される場合には、東京にいる1分、1秒が貴重です。
1か所に関係者全員が集まることができれば、時間のロスは防ぐことができます。
ご要望を伝えていただければ、専門家を1か所に集めてすぐに対応させていただきます。
相続が発生して、税理士のところに行って、司法書士のところに行って、不動産屋さんのところに…なんてわずらわしい動きは不要です。
司法書士=登記という狭い概念にとらわれず、どんなことでもご相談ください。
何かしらお役に立てることができると思います。
常日頃、そんなことを言っていると、時々、変わった相談を受けることもあります。
実は昨日、お客様から「ローライダー・サンタ」というサンタクロースが乗る自動車のおもちゃを探している」というご相談を受けたところです。
売っているところは、ホームページで何とか突き止めましたが、どうやら日本ではないらしい。
日本語で書かれていませんでしたし。
なんとか入手できるようがんばっているところです。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2007年4月10日21:31:00
最近、なぜか解散、清算のご相談が続いています。
ということで、解散、清算について解説します。
会社が本来の目的である事業活動をやめて、会社の財産関係の清算をする状態に入ることをいいます。
解散しても会社はすぐに消滅するわけではなく、その後清算の目的の範囲内においてのみ存続する(営業活動はできません)こととなり、清算人により清算手続きの終了とともに法人格を失い、会社は消滅します。
1 定款で定めた存続期間の満了または解散の事由の発生
2 株主総会の決議による解散
3 その他
(1)合併による解散
(2)破産手続会社の決定
・・・ 裁判所書記官が手続をするので解散登記の申請は不要です。
(3)裁判所による解散命令または解散の訴えの認容判決
・・・ 裁判所書記官が手続をするので、解散登記の申請は不要です。
(4)休眠会社のみなし解散
・・・ 休眠会社というのは、12年間(取締役等の任期の上限が10年に延長されたことを受けて、以前の5年から12年に延長されました)、何の登記もしていない会社のこと。
登記官が職権で登記をするので解散登記の申請は不要です。
会社の解散後、清算会社は、清算処理のため次のような手続をすることになります。
1 解散の登記、清算人の就任の登記
2 解散原因が発生した日における財産目録及び貸借対照表の作成・承認
3 清算事務年度に係る貸借対照表、事務報告及び付属明細書の作成、承認(報告)
4 清算人による清算事務として、(1)解散時に終了していない会社の事務を完了、(2)残余財産の分配
1 債権者保護手続
清算人は、清算人となった日から2か月以上置いた債権申出期間内に、その債権を申し出るべき旨を官報に公告します。
また、存在がわかっている知れたる債権者には、個別に催告しなければなりません。
2 清算人による清算事務として、(1)債権の取立て、(2)債務の弁済を行います。
* 弊事務所にご依頼いただいた場合には、弊事務所と提携している税理士と連携して手続をいたします。
会社の解散・清算登記手続き、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2007年4月2日18:38:00
本日、いただいたご相談です。
Q 父が亡くなったので、父名義の不動産の名義を変えたいのですが・・・
A この場合、相続による所有権移転の登記を申請します。
1 遺言があれば、それに従います。
2 遺言がなければ、相続人間で遺産分割協議をします。
3 遺言がなく、協議もしないときは、民法に定められているとおりの割合(=法定相続分)で承継します。
(1)戸籍謄抄本
次のことがわかるものが必要です。
① 登記簿に記載された人物に相続があったこと
② 登記簿に記載された人物と戸籍上の人物とが同一人であること。
→ 戸籍には本籍が載っていますが、住所は載っていません。
戸籍と登記簿謄本で名前が一致していても、住所が確認できないので同一人物と判断できないのです。
だから、住民票の写しが必要になります。
③ 相続人が特定できること
(2)住民票
(1)-②とは別に、その不動産を相続する人の住所を証明するものが必要になります。
被相続人が死亡された後に発行されたものであれば、とくに有効期限はありません。
(3)不動産の評価証明書
登録免許税(登記する現時点の不動産価格の4/1000)の計算のために使います。
(4)委任状
司法書士に登記申請を委任する場合には、委任状が必要です。
相続登記手続き、承ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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