[ テーマ: 商業登記 ]
2007年3月16日17:25:00
ここのとこと、なぜか、「本店移転」登記のご依頼が3件続いています。
新年度は新しいオフィスで、ということなのでしょうか。
ところで、本店を移転する場合には、移転後に本店の所在地において2週間以内に登記をしなければなりません(支店では3週間以内)。
本店所在地は定款に規定されており、定款の記載が変わる場合には、定款変更(株主総会決議)が必要となりますのでご注意ください。
ちなみに、定款にどのように書かれているかによって本店移転の手続は、3種類に分けられます。
(1)同一の法務局の管轄内で移転し、定款の変更が必要なケース
(例)定款に「本店を中野区東中野一丁目2番3号に置く」と定めてあり、本店を中野区中野三丁目2番1号に移す場合
(2)同一の法務局の管轄内で移転し、定款の変更が不要なケース
(例)定款に「本店を中野区に置く」と定めてあり、本店を中野区東中野一丁目2番3号から、中野区中野三丁目2番1号に移す場合
→ (注)定款に変更は生じていません。
(3)別の法務局の管轄内に移転するケース
(例)本店を中野区から新宿区に移す場合((3)のケースは必ず定款変更が生じます)
定款変更が必要な(1)と(3)は株主総会の特別決議、(2)のように定款変更が不要であれば取締役の過半数の一致(取締役会を置いている場合には、取締役会の決議)が必要となります。
登記にかかる費用は、
登録免許税 ・・・ (1)(2)のケースですと、3万円、(3)のケースですと、新旧の法務局に対する申請が必要となりますので、3万円×2の6万円かかります。
謄本 ・・・ 1通600円
印鑑証明書 ・・・ 1通450円
司法書士報酬 ・・・ 弊事務所の場合、(1)(2)のケースが、2万円、(3)のケースが3万円(いずれも税別)
なお、本店を移転する場合には、登記手続きの他にも名刺、会社案内、本店のゴム印なども変更する必要があります。
弊事務所では、そういった変更手続もお手伝いさせていただいております。
お気軽にご相談ください。
会社設立時の本店の決め方については、こちらもご覧ください。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2007年3月14日14:17:00
会社法が施行される前は、破産の宣告を受けて復権していない者は、取締役の欠格事由(取締役にはなれない)とされていました。
会社法では、破産の宣告を受けて復権していない者も、取締役に就任することが可能になりました(会社法331条)。
現在、取締役に就任している方が自己破産した場合は、会社と取締役との委任関係が破産によって終了するため、当該取締役はいったん退任することになります。
ただし、退任後に株主総会を開催して、再度取締役に選任され就任することができます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 起業支援 ]
2007年3月10日10:47:00
私の失敗談です。
弊事務所の司法書士報酬は、初めてのお客様の場合には、申請直前に登録免許税等の費用とともに預かります。
登記を申請し、その手続きが完了した後、精算しています。
先日、いつもご依頼をいただいている依頼人(会社)に、手続完了後に請求書をお送りしました。
しばらくして、入金がないことに気がつきました。
報酬額については、事前にご連絡していましたし、何か問題があったのだろうかと心配になって連絡をとったところ、
「会社の支払が月末締めの翌20日支払なので・・・」
という回答でした。
そうとも知らず、私は・・・。
会社員だった頃を思い出してみると、「○日締めの○日払い」は当たり前のことでした。
この失敗から、
起業される時点で、かりに仕事の依頼がたくさんあったとしても、その報酬はすぐには支払われないこともある、ということを学びました。
報酬や代金が、2か月後に振り込まれるなんて珍しい話ではありません。
2か月では短いという業界もあるかもしれません。
その辺を理解しておかないと、仕事はあっても資金が底をつき、あっという間に黒字倒産です。
出ていくのお金の流れはもちろんのこと、入ってくるお金の流れもしっかり把握しておきましょう。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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