[ テーマ: 株式会社 定款変更 ]
2007年3月17日14:17:00
株式会社を設立する場合、まず定款を作成しますが、その際、(小規模な会社であれば、)株式譲渡制限会社にすることをおすすめしています。
1 取締役会を置かなくてもいい
…取締役会を置く会社ですと取締役を最低でも3名(、監査役を1名)選任する必要がありますが、株式譲渡制限会社にすれば、取締役会を置かなくてもよくなります。
つまり、取締役は1名でも株式会社をつくることができるということです。
2 取締役の任期を最長10年まで延ばすことができる
…ちなみに、取締役の任期は原則2年です。
株式譲渡制限会社にすれば、任期を最長10年に延ばすことができます。
ただし、10年にした場合、10年経過する前に解任した(=クビにした)場合には、その取締役から10年までの残りの期間の報酬分の損害賠償請求を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
本来、株式の譲渡は自由なのですが、それによって会社にとって不利益な人が新たな株主になることも考えられます。
そこで、「株式の譲渡については株主総会の承認が必要」という株式の譲渡制限規定を設けることによって、会社にとって不利益な人が株主にならないよう防ぐことができます。
なお、全部の株式についてこのような制限を設けている会社を「株式譲渡制限会社」といいますが、一部だけの制限の場合には株式譲渡制限会社とはいいません(公開会社になります)のでご注意を。
なお、この規定は定款に記載、登記もする必要があります。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2007年3月16日17:25:00
ここのとこと、なぜか、「本店移転」登記のご依頼が3件続いています。
新年度は新しいオフィスで、ということなのでしょうか。
ところで、本店を移転する場合には、移転後に本店の所在地において2週間以内に登記をしなければなりません(支店では3週間以内)。
本店所在地は定款に規定されており、定款の記載が変わる場合には、定款変更(株主総会決議)が必要となりますのでご注意ください。
ちなみに、定款にどのように書かれているかによって本店移転の手続は、3種類に分けられます。
(1)同一の法務局の管轄内で移転し、定款の変更が必要なケース
(例)定款に「本店を中野区東中野一丁目2番3号に置く」と定めてあり、本店を中野区中野三丁目2番1号に移す場合
(2)同一の法務局の管轄内で移転し、定款の変更が不要なケース
(例)定款に「本店を中野区に置く」と定めてあり、本店を中野区東中野一丁目2番3号から、中野区中野三丁目2番1号に移す場合
→ (注)定款に変更は生じていません。
(3)別の法務局の管轄内に移転するケース
(例)本店を中野区から新宿区に移す場合((3)のケースは必ず定款変更が生じます)
定款変更が必要な(1)と(3)は株主総会の特別決議、(2)のように定款変更が不要であれば取締役の過半数の一致(取締役会を置いている場合には、取締役会の決議)が必要となります。
登記にかかる費用は、
登録免許税 ・・・ (1)(2)のケースですと、3万円、(3)のケースですと、新旧の法務局に対する申請が必要となりますので、3万円×2の6万円かかります。
謄本 ・・・ 1通600円
印鑑証明書 ・・・ 1通450円
司法書士報酬 ・・・ 弊事務所の場合、(1)(2)のケースが、2万円、(3)のケースが3万円(いずれも税別)
なお、本店を移転する場合には、登記手続きの他にも名刺、会社案内、本店のゴム印なども変更する必要があります。
弊事務所では、そういった変更手続もお手伝いさせていただいております。
お気軽にご相談ください。
会社設立時の本店の決め方については、こちらもご覧ください。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2007年3月14日14:17:00
会社法が施行される前は、破産の宣告を受けて復権していない者は、取締役の欠格事由(取締役にはなれない)とされていました。
会社法では、破産の宣告を受けて復権していない者も、取締役に就任することが可能になりました(会社法331条)。
現在、取締役に就任している方が自己破産した場合は、会社と取締役との委任関係が破産によって終了するため、当該取締役はいったん退任することになります。
ただし、退任後に株主総会を開催して、再度取締役に選任され就任することができます。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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