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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】個人事業で始めるメリット

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年3月6日13:49:00

前回は、個人事業のメリットとして簡単に始められる・簡単に辞められるということについて触れました。

それ以外にも、税法上のメリットがあります。(注 : 2007年時点の情報です)

(1)会計処理が簡単

青色申告の場合でも、正規の簿記による記帳が義務付けられている法人に対して、個人事業は、簡易記帳を選ぶことができ、比較的簡単です。

 

(2)青色申告特別控除が受けられる

所得から最高65万円又は10万円を控除されます。

課税の対象が減るということです。

 

(3)青色事業専従者給与の適用がある

事業専従者給与を支払う場合には、給与全額を必要経費に算入することができます(白色申告の場合は先住者1人につき50万円(配偶者のときは86万円)です)。

●詳しくは…国税庁のタックスアンサー「青色申告制度」」をご覧ください。

 

■ 青色申告とか白色申告とは何のことかご存知ですか?

法律によって定められた帳簿を使って、毎日の取引を正確に記録し、それに基づいて、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人には、税金面でいろいろな特典が与えられることになっています。

これを選択する人には青色の申告用紙(青色申告書)で確定申告をします。

他方、法律によって定められた帳簿を使わないで、簡単な帳簿で済ませている人には、白色の申告用紙(白色申告書)で申告することになります。

つまり、青色申告とか白色申告とは申告書の色のことを指しているのです。


白、青、どちらが良いかといえば、やはりメリットの多い青色申告をすることをおすすめします。

青色申告を希望される方は、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

開業の日が1月15日以前の場合は3月15日まで、それ以降開業の場合には、開業の日から2か月以内に提出する必要がありますのでご注意ください。

(注 : 2007年時点の情報です)

 

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【会社設立】個人事業で始めるか、法人で始めるか(手続面)

[ テーマ: 起業支援 ]

2007年3月5日18:54:00

起業・創業される方が、まず最初に悩むことは、個人事業で始めるか、法人(会社組織)で始めるかということのようです。

許可・免許制の事業の中には、最初から法人で始めなければならないものもありますが、それ以外のケースですと、個人・法人、どちらでもできますので悩みます。

会社を設立したい、というご相談にいらした方の話を聞くと、「まだ法人にしなくてもいいんじゃないの?」と言いたくなるケースが少なくありません。

 

 

ということで、個人事業で始めるメリットについて考えてみます。

1 簡単に始められる
法人
にするには、定款を作って、登記して…と何かと面倒な手続きが必要になります。

資本金も準備しなければなりませんし(1円でも可)、公証役場での定款認証や登記申請時の登録免許税なども決して安い金額ではありません。

これに対して、個人事業の場合には、税務署に届出をするだけで始めようと思ったらすぐに始めることができます。

 

2 簡単に辞められる
法人
の場合には、辞めたいと思っても出資者の利害がからみますから、そう簡単には辞められません。また、辞めるにも清算手続き、その登記手続をしなければなりません。

対する個人事業は、清算、登記手続きもありませんから、いつでも辞めることができます。

 

 

まとめると・・・個人事業は身軽だということです。

 

合わせてこちらもご参照ください。

 法人化のメリット・デメリット  比較表、ドメインになどについて

 

 

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【定款変更】1円会社(確認会社)で起業された方へ

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年3月2日12:13:00

知り合いの中小企業診断士さんからお客さまをご紹介をいただきました。

確認有限会社の「解散の事由の定めの廃止」の登記手続きのご依頼です。

会社法が施行されるちょっと前に設立した会社の中には、経済産業大臣から確認を受けて、最低資本金(当時、有限会社300万円でした)規制の適用を受けない会社として、資本金300万円未満で設立した会社がありました。

300万円未満…資本金1円でも設立できるため、1円の会社が多く設立され、1円会社などと呼んでいたりします。

確認有限会社と呼ばれている種類の会社です。

 

 

その確認会社の定款には、

「資本の総額を300万円以上とする変更の登記若しくは株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記をしないで設立の日から5年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の確認を取り消されたときに解散する」

という規定が定めなければならないとされていました。

そして、この定款の規定は登記されています

 

 

会社法が施行され、300万円の最低資本金制度は廃止されましたが、だからといって自動的にその規定が消滅することはありません。

定款に定めたこの規定は廃止をしない限り、ずっと残ります。

そのため、定款を変更してその定めを廃止して、廃止の登記も申請しないと面倒なこと(会社が解散)になってしまいます。

 

ということで、お客さまとお会いし、以上のことをご説明し、変更する定款のコピーをいただきました。

(なお、このことは、有限会社だけではなく、確認株式会社にもあてはまります。)

ご心配な方は、 ホームページ相談窓口 からご相談ください


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