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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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株券不発行(株券を発行する旨の定めの廃止)登記

[ テーマ: 商業登記 ]

2013年2月9日11:01:00

先日、昭和21年に設立された株式会社の定款変更登記手続き(株券を発行する定めの廃止の登記)のご依頼をいただきました。

登記簿謄本(履歴事項全部証明書)には、「株券を発行する旨の定め」として、
「当会社の株式については、株券を発行する」
と登記されています。

会社法施行以降は、株券を発行しないのが原則ですが、それ以前から存在する株式会社は株券を発行するのが原則であり、「株券を発行しない」と定款を変更しない限り、自動的に「発行しない」と変更になるわけではありません。

細かい手続きはこちらを参照していただくとして―

先日、その打ち合わせの後、株主総会開催の準備、(実際に株券を発行している会社だったので)官報公告の準備をして、公告期間も過ぎたので、再度、訪問して登記書類を調え、登記を申請しました。

ちなみに、官報公告掲載費用は25,686円(文字数等により上下します)、登記申請時の登録免許税は3万円かかります。

 

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目黒区で定款変更

[ テーマ: 商業登記 ]

2013年2月6日08:46:24

目黒区にある有限会社さんから定款変更登記のご依頼をいただき、お伺いしました。
商号(社名)と目的を変更したいとのことでした。

これらの登記を申請するにあたり、必要となる書類は、
1.株主総会議事録
2.有限会社から司法書士への委任状
最低限、この2種類が必要ですが、

さらに商号の変更に伴い、印鑑も変更したいということでしたので、
3.改印のための印鑑届書
4.代表取締役の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
が必要になります。

商号を変えたからといって、必ず印鑑も変更しなければならない、という決まりはありませんが、社名の印影が違うと取引先等に違和感を与えるので、変更する会社も少なくありません。
なお、印鑑を変更したからといって、印鑑カードが再発行されるわけではありません。従来の印鑑カードをそのまま利用することになります。

登記申請費に納める登録免許税は、商号変更と目的変更を別々に申請する場合には、それぞれ3万円、計6万円かかるのですが、同時に1回の申請で行なう場合には、3万円で済みます(本店移転や役員変更は別でも一括でも費用は変わりません)。

 

  目黒区で定款変更をしたい方はこちらを参照してください

 


【有限会社】有限会社はそのままがいい?

[ テーマ: 商業登記 ]

2012年9月19日12:02:00

有限会社の場合、取締役に任期というものがありませんから、あまり登記の依頼は多くありません。

あるとすれば、取締役の変更(住所の変更を含む)、本店移転…時々、目的変更がある程度。

その際、よく聞かれるのが、「今の有限会社を株式会社に変更したほうがいいでしょうか?」ということ。

設立当時、有限会社を設立された方の多くが、株式会社にしたかったが、最低資本金の1000万円を用意することができなかったので有限会社にしたという事情があったと聞きます。

なので、最低資本金の制度が撤廃された今、株式会社に変えようかと考える方も少なくないようです。

 

矢印33 有限会社を株式会社に変更する手続き

 

今でも、「株式会社」にこだわっている方は変更していいと思うのですが、迷っている方には、私個人としては、有限会社のままでいることをおすすめしています。

最低資本金制度が撤廃され、資本金1円でも株式会社を設立できる現在では、資本金が1000万円なければ設立できなかった当時の株式会社のブランドイメージが崩壊していますので、今さら株式会社に変更する必要はないと思うのです。

もっと言うなら、最低資本金制度撤廃(会社法施行)と同時に有限会社を新規で設立できなくなりましたから、誰の目からも、有限会社だというだけで、資本金が300万円以上ある会社だということがわかりますから。

 

 

 

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