[ テーマ: 商業登記 ]
2013年11月13日10:37:00
会社の印鑑証明書は、法務局でとることができます。
その会社の本店所在地を管轄する法務局でなくても、印鑑カードさえあれば、全国どこの法務局でも手に入れることができるのですが注意しなければならない点があります。
それは、印鑑カードの入手先。
会社を設立したり、合同会社から株式会社へと組織変更をしたり、管轄法務局が変わる本店移転をした場合、印鑑カードを紛失した場合なども、新しく印鑑カードが発行されるのですが、この印鑑カードは管轄法務局でしか発行されません。
なので、印鑑カードを入手する時だけは、管轄法務局で手続きしなければなりません。
窓口に行けないという場合には、郵送でも手続きをすることができます。
ちなみに、当事務所に設立、各種変更登記をご依頼いただいたお客さまには、印鑑カードの取得も代行いたします。
昨日は、1日でも早く印鑑カード(と印鑑証明書、登記簿謄本)が必要だというご相談を受け、管轄の地方にある法務局まで取りに行って来ました。
(通常は、郵便を利用しています)
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2013年5月29日00:44:00
(1)有限会社の取締役の住所変更登記、(2)それに伴う本店移転登記、(3)商号変更登記を申請する場合―
有限会社の場合、株式会社と違い、住所の登記がされているのは、「代表取締役」ではなく、「取締役」のほうです。
時々、これらの登記を同時に申請した場合には、登録免許税が3万円で済むと勘違いされている方がいるようです。
登記を申請する場合の登録免許税額については、登録免許税法に定められております。
(1)有限会社の取締役の住所変更登記、(2)それに伴う本店移転登記、(3)商号変更登記を申請する際の登録免許税額は、それぞれ別個に定められています。
(1)が1万円(資本金が1億円超の場合3万円)、(2)は、管轄法務局が変わる場合6万円、変わらない場合3万円、(3)が3万円納めることになります。
これらの登記を同時に申請しても、別々に申請しても、登録免許税の総額は変わりません。
なお、同時に申請する場合としない場合とで登録免許税が変わるケースは、たとえば、商号変更と目的変更を同時にした場合や、商号変更と公告の方法や発行可能株式総数の変更、株式の譲渡制限に関する規定を変えた場合など、特別な場合に限ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 商業登記 ]
2013年5月16日18:31:00
株式会社の定款変更のご依頼をいただきました。
定款変更というと、司法書士としては、定款の規定のうち、何を変更するのかと聞きたくなるのですが、一般に、事業目的を変更することを定款変更と呼ぶようです。
定款変更の打ち合わせのため、木場に行ってきました
今回、新しいビジネスを始められるということで、お客さまのほうで同業他社がどのような定款の規定にしているか調べるため、他者の登記簿謄本を取得され…
目的欄に書かれた登記の世界特有の「特殊な書き方」のため、ご自身で登記するのを断念されたようです。
本日の打ち合わせで、どのように目的を変更するのかは決まったのですが、
もちろん、登記の変更は司法書士の専門分野なのですが、そのビジネスを始めるにあたり、許認可等の手続きが必要で…
そこは司法書士では手も足もでない分野ですので、協力先の行政書士さんをご紹介させていただくことになりました。