[ テーマ: 商業登記 ]
2013年5月29日00:44:00
(1)有限会社の取締役の住所変更登記、(2)それに伴う本店移転登記、(3)商号変更登記を申請する場合―
有限会社の場合、株式会社と違い、住所の登記がされているのは、「代表取締役」ではなく、「取締役」のほうです。
時々、これらの登記を同時に申請した場合には、登録免許税が3万円で済むと勘違いされている方がいるようです。
登記を申請する場合の登録免許税額については、登録免許税法に定められております。
(1)有限会社の取締役の住所変更登記、(2)それに伴う本店移転登記、(3)商号変更登記を申請する際の登録免許税額は、それぞれ別個に定められています。
(1)が1万円(資本金が1億円超の場合3万円)、(2)は、管轄法務局が変わる場合6万円、変わらない場合3万円、(3)が3万円納めることになります。
これらの登記を同時に申請しても、別々に申請しても、登録免許税の総額は変わりません。
なお、同時に申請する場合としない場合とで登録免許税が変わるケースは、たとえば、商号変更と目的変更を同時にした場合や、商号変更と公告の方法や発行可能株式総数の変更、株式の譲渡制限に関する規定を変えた場合など、特別な場合に限ります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 商業登記 ]
2013年5月16日18:31:00
株式会社の定款変更のご依頼をいただきました。
定款変更というと、司法書士としては、定款の規定のうち、何を変更するのかと聞きたくなるのですが、一般に、事業目的を変更することを定款変更と呼ぶようです。
定款変更の打ち合わせのため、木場に行ってきました
今回、新しいビジネスを始められるということで、お客さまのほうで同業他社がどのような定款の規定にしているか調べるため、他者の登記簿謄本を取得され…
目的欄に書かれた登記の世界特有の「特殊な書き方」のため、ご自身で登記するのを断念されたようです。
本日の打ち合わせで、どのように目的を変更するのかは決まったのですが、
もちろん、登記の変更は司法書士の専門分野なのですが、そのビジネスを始めるにあたり、許認可等の手続きが必要で…
そこは司法書士では手も足もでない分野ですので、協力先の行政書士さんをご紹介させていただくことになりました。
[ テーマ: 商業登記 ]
2013年2月22日16:06:00
今年に入って、会社の本店所在場所を誤って登記してしまったので、それを訂正する登記手続きの依頼が2件ありました。
1件は、本店を移転する際に、単純に本店所在場所のビル名を誤ったケース。
もう1件は、会社を設立する際、ビル名を入れず、「何町何丁目何号」までで登記をしたのですが、取引先の関係でビル名、階数まで入れなければならなくなったケース。
ちなみに、登記手続き上、ビル名、部屋番号まで登記するかどうかは任意ですが、最近は、法人口座を開設する際、金融機関によっては、ビル名、部屋番号まで登記されていないと受け付けてくれない、という話もよく耳にするようになりました。
不動産の登記とは違い、会社の場合には、本店の所在場所を証明する書類(たとえば賃貸借契約書等)を添付しないため、このようなことが起こります。
今回のケースでは、どちらも、実際には本店所在場所を動かしていない(=移転していない)ので、登記手続きとしては、最初から誤って登記をしていたので、それを正しくする登記(更正(こうせい)登記)を申請することになります。
この更正の登記、登録免許税が2万円(+司法書士報酬)とかなり高額なため、会社設立や本店移転登記の際、本店住所に誤りがないか、どこまで登記するか、等に十分ご注意ください。
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会社設立登記申請中…本店住所が間違っていたことがわかったケース
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