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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【会社設立】印鑑3本セット使用時の注意点

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年9月9日10:10:00

法務局届出印

大船へ行ってきました。

あらかじめ、お電話やメール等で、情報をいただいていたので、書類を作成して持参し、押印していただく計画でした。

作成した議事録その他の書類の内容に誤りがないかを確認していただき、押印。

押印いただいた書類を確認すると…押された印影の文字がおかしいことに気がつきました。

通常は、円の外側に会社名、中に「代表取締役之印(写真左参照)」や「代表之印」の文字が彫られているのですが、このときの印影を見ると、彫られた文字が、「銀」で始まっている(写真右参照)ように見えました。

登記の委任状には、法務局に対して、ホントにその会社が申請しているのだということを明らかにするため、あらかじめ法務局に届出いている印鑑を押印しなければなりません。

 

法務局届出印と銀行印(注:印鑑は見本です)

↑ 左には「表取締役之印」、右には「行之印」と彫られています。

 

これは法務局届出印ではなく、銀行印では…?

 

印鑑として届出た印鑑が法務局届出印になる

確認したところ、たしかに押した印鑑には「銀」の文字が読みとれるが、これを法務局に届出たはず…という反応でした。

会社を設立したり、組織変更や商号変更をする際に法務局に会社の印鑑を届出るのですが、その際、大きさ等の条件(*)を満たしていれば、中に書かれている文字が「代表印」であろうと、「銀行印」であろうと、別の会社名でも、個人の氏名でも、届出は受理され、今後、その印鑑がその会社の法務局届出印となっていまいます

(*)印鑑の大きさには、辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるものという制限があります。

 

なので、今回の印は、一見、銀行印ですが、それを代表印として届出されている可能性もあるわけで…

会社に、法人の印鑑証明書を保管していればわかることですが、このとき、印鑑証明書はなく…お会いしたのが金曜の夕方でしたし、これから印鑑証明書をとって確認して…という時間もなかったので、とりあえず、不備であれば押しなおすということでその印鑑で申請することになりました。

 

印鑑3本セット使用時の注意点

打合せの後、せっかく大船まで来たのだから、と帰りに大船観音を見物に行ってきました。

大船観音

そのご利益か、申請して2日目の本日、登記が完了したとの通知が届きました。

やはり、銀行之印と彫られた印鑑を、法人印として法務局に届出されていたんですね。。。

 

会社を設立する際には、印鑑屋さんで代表印、銀行印、角印がセットになった「印鑑3本セット」を購入される方が多いと思いますが、法務局届出印には十分ご注意ください。

印鑑届書に押印して届出ることで、どれでも届出印になり得ますから。

また、印鑑証明書はコピーして保管しておくようにすると便利です。

 

 印鑑の種類

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【会社設立】設立日は「1日」が多い

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年9月1日11:26:00

会社設立日は選ぶことができます。

原則として、会社を設立する日は、設立する側が自由に選ぶことができます。

「原則として」と書いたのは、「例外」もあるからなのですが、その「例外」というのは、設立したいと思った日が、土日祝日、年末年始の法務局が業務を行っていない日だった場合です。

会社の設立日というのは、会社設立の登記の申請をした日ですので、申請を受ける法務局側が業務を行っていない日には設立することができないのです。

 

1日は会社設立の依頼が多い。

ところで、設立記念日を覚えやすい日にしたいという感覚からなのでしょうか、1か月の中で、「1日」は会社設立の依頼が集中します。

今年は、1月1日は元旦、2月1日、3月1日、11月1日が日曜日、8月1日が土曜日となり、思いのほか1日に設立しにくい年なのですが…本日、9月1日は火曜日のため、会社の設立は可能。

ということで、準備のため、書類をかき集める月末、登記を申請する「1日」と、月末から月初にかけてちょっとバタバタする日が続きます。

昨日も、本日申請する株式会社の定款の認証手続きのため、地元の公証役場に行ってきました。

 定款認証とは

 

株式会社設立の前提として公証役場で定款認証。

1日は会社設立が多い
中野公証役場前

 

株式会社を設立するには、定款を作成し、公証役場で、公証人の認証を受けなければなりません(合同会社の場合にはこの手続きは不要です)。

この認証手続きは、遅くとも法務局に申請する直前までに済ませなければならず、公証役場との定款内容に関する事前の打合せや予約もしなければなりません。

また、手続きをする公証役場は、設立する会社の本店所在地が属する都道府県内にある公証役場でなければならず、埼玉県、神奈川県、千葉県など他府県に設立する案件が複数あると、申請当日までにそこに行かなければならず、けっこう大変です。

 

1日以外に設立希望日が多い日。

前述のとおり、1か月間の中で、「1日」の設立を希望される方は多いのですが、それと同等に多い日があります。

それは、「大安吉日」。

司法書士という仕事を始めて、世の中には、こんなにも縁起を担ぐ方が多いのか、と驚かされました。

 

ちなみに、9月の「大安吉日」で設立できる日は… 11日、16日、28日の3回あります。

 今月の大安吉日は

ですが、9月11日は「大安」とはいうものの、9・11のアメリカ同時多発テロ事件を思い浮かぶせいか、それを避けて、大安ではない1日に早めたり、次の16日に延期される方がほとんどのようです。

「大安吉日」のほかにも、「一粒万倍日」や自分と会社との相性を占う(?)「ソウルナンバー」を使って設立日を決定される方がいらっしゃいます。

 

 「六曜」について(ブログ)

 「会社設立日(創立日)とソウルナンバー」 

 「一粒万倍日」という日もあります。 

 

 

会社を設立したい日に合わせて続きをいたします。

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会社設立費用~登録免許税(印紙代)が半額になる方法

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年8月20日15:23:00

現在、株式会社を設立する場合には、次のような費用がかかります(当事務所にご依頼いただいた場合)。

 

(株式会社設立費用)
定款認証等の費用(公証役場) … 52,000円
登録免許税(法務局) … 資本金の0.7%(ただし最低150,000円)
司法書士報酬 … 印鑑セット付 86,000円(税別)

  株式会社設立時の登記費用

 

「登録免許税(印紙代)」が最低でも15万円ということで、合同会社(最低6万円で定款認証不要)にされる方も少なくありません。

 

もし、登録免許税が半額の、75,000円になればどうでしょうか。

 

合同会社と比較すると、その差は15,000円。

ただし、定款の認証費用として約52,000円は避けられませんが、75,000円の減額はかなり魅力的ではないでしょうか。

 

登録免許税半額で株式会社設立

 

実は、登録免許税が半額になるという、とても気前のいい制度があります。

「産業競争力強化法」に基づく制度なのですが、これによると、

これまで事業を営んでおらず、新たに事業を開始するために株式会社を設立しようとする個人が、地方自治体の指定した講習(週1回2時間で全4回程度)を受けて、その証明書の交付をしてもらうことで、次のような優遇が受けられるのです。


1.株式会社を設立する際の登録免許税の軽減が受けられます。

通常、設立時の登録免許税(印紙代)は、資本金の0.7%のところ、0.35%に(最低税額15万円のところ7.5万円に)なります。

* 残念ながら、合同会社は対象外です。

 

2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証

創業融資を受ける際の公的な保証として利用できる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円のところ1,500万円に拡充されます。

 

3.創業関連保証の対象の拡大

創業2か月前から申請可のところ創業6か月前から申請可に拡大されます。

 


ただし、どこでも対象となるわけではなく、認定市区町村内で株式会社を設立した場合についてだけ対象となりますのでご注意ください。

対象となる市区町村は、これまで3回の認定により…

(1)産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました(第1回)
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140320003/20140320003.html


(2)産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました(第2回)
http://www.meti.go.jp/press/2014/06/20140620003/20140620003.html


(3)産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」の認定をしました (第3回)
http://www.meti.go.jp/press/2014/10/20141031005/20141031005.pdf

引き続き、市区町村からの認定申請の募集を行い、来年2月中をめどに第4回認定が行われる予定です。

経営サポート「地域における創業支援体制の整備(産業競争力強化法)」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/index.html

 

 

株式会社の設立を検討されている方へ

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