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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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勘違いから…急ぎの会社設立へ

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2016年12月6日15:02:00

1.会社設立の際、よくある勘違い

昨日の会社設立の打ち合わせの中で、会社設立日と会社の存在を証明するための登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得時期が問題となりました。

依頼人は、会社設立登記を申請すると、その場で法務局の手続きが完了し、登記簿謄本が発行されるものと勘違いされていました。

 登記完了までにかかる日数

 

登記の申請日を基準にして事業の計画を立てられていたため、申請日当日に登記簿謄本が発行されないとなると、その計画の見直しをしなければなりません。

見直しが簡単にできるのであれば、それほど問題がありませんが、そうでもなさそうな感じでしたので、こちらからある提案をさせていただきました。

 

 

2.会社設立時期を早めるある提案とは

当初、打ち合わせ後に会社名が彫られた印鑑を発注し、その印鑑が出来上がり次第、登記を申請するという流れで考えていましたが、印鑑を待つ時間を短縮するために、とりあえず個人の印鑑で会社を設立し、設立後に印鑑を変更するのはどうか、という提案です。

 

 

3.改印手続きとそれにかかる費用

なお、印鑑を変更する場合には、改印届と代表者の個人の印鑑証明書(3か月以内)を用意すれば当日のうちに変更が可能です。

また、この改印手続きには費用がかかりません。

この手続きを代行する場合には送料等の実費と司法書士報酬が発生しますが、司法書士に依頼しなくても、ご自身でも簡単にできる手続きです。

 

ということで、その提案が採用され、いきなり、その日のうちに登記申請に必要な書類のすべてに押印がされて完成し、さっそく本日、登記を申請しました。

おかげで、当初の計画を変更する必要性はなくなりました。

よかった、よかった。

 

 

打ち合わせを終えて、最寄りの駅に向かう途中、居酒屋で軽く一杯。

徳島料理のお店の看板が目に入り、そうめん以外の徳島料理を知らないので入ってみました(ちなみに、事務所がある東中野には徳島のそうめん店があります)。

海ぶどうに黒糖焼酎、しめサバに、

 

黒糖焼酎と海ぶどう

 

とうふチャンプル…何かがおかしい。

 

とうふチャンプル

 

徳島料理というよりも、沖縄料理ではないのか…と思って、看板をよく見たら、

 

徳島料理と徳之島料理

 

「徳島」ではなく、「徳之島」の間違いでした。

こういう勘違い、時々あります。

 

 

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ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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【定款】巻物に書かれた定款

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2016年6月13日12:00:00

株式会社、合同会社を問わず、会社を設立する際には、会社の憲法ともいうべき「定款(ていかん)」を作成しなければなりません。

 株式会社の定款(サンプル)

その定款を作成するにあたっては、様式にとくに決まりはなく、文字は縦書きでも、横書きでも、手書きでもよく、紙の質、紙のサイズも自由に選ぶことができます。

 

縦書きの定款 手書きで縦書きの定款

 

さきほど、たまたま、ネットで、織田信長の誕生日(6月23日)と同じ日に、桶狭間を本店所在地(その会社は本丸と表現していました)にして設立した会社(株式会社戦国)がめでたく1周年を迎えるということを知り、おもしろそうなので、同社のホームページを訪問してみたところ、司法書士にとって、さらに興味深い記事が目に飛び込んできました。

 

定款の巻物 株式会社戦国のHPより

 

文字は実用美文字コンサルタントさんに依頼して、会社の定款を7尺の巻物にしたというから驚きです。 

これを見て、以前、婚姻届をおしゃれに加工するという行政書士さんのニュースを思い出しました。

 婚姻届がおしゃれなら、遺言、遺産分割協議書も…

そういえば、あの記事には、「せっかくの婚姻届なのに用紙がなんとなく味気ない」という不満から生まれたサービスだと紹介されていました。

 

ご多分に洩れず、会社の「定款」の味気なさもかなりものです。

影響を受けやすい私は…これからは、うちも設立する会社の業種によって、定款のバリエーションを増やしていこうかと考えてみたり…みなかったり…。

でも、それはそれとして、電子定款にする場合(電子定款にした場合には、印紙代4万円分が不要になります)、どうやっているのでしょうか…そのままでは、公証人がビックリすると思います。

 

(注)合同会社の定款は公証人の認証手続きは不要です。

 

 

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代表取締役が全員外国(台湾)在住の外国人の株式会社の設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2016年4月7日11:58:00

先ほど、代表取締役全員が外国在住の外国人の株式会社の設立登記を申請しました。

ちなみに、取締役の一部は日本在住の日本人です。

以前は、会社を設立する場合、代表者のうち、最低でも1人は日本に住所がなければならなかったのですが、約1年前(平成27年3月16日)に、その取扱いが変更となりました。

 

 代表取締役全員が日本に住所がない会社の設立登記申請は受理される

 

昨年、取扱いが変更された後、当事務所で、初めてそれに該当するご依頼をいただきました。

正直なところ、これまで認められなかったものが認められるようになったという変更は、逆の変更と比べると不安になります(登記を申請して、法務局からその登記できないと言われるほど恐怖を感じることはありません…)。

申請前に、もう一度、その要件を確認し…

(引用) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html(法務省)

昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

 

オンライン方式を使った会社設立登記の申請の、最終段階である最後の送信ボタンをクリックする瞬間は妙に緊張しました。

 

 

また、今回の代表取締役は台湾に住む台湾の方でした。

実は、(不動産登記の場面で)台湾の方の各種証明書の取扱いの特殊性、具体的には、

1.台湾の公証人の認証

2.台湾の外交部の認証

3.日本にある台北駐日経済文化代表処の認証

の3つの認証が必要になる点についてはこれまで何度か研修も受け、その手続の複雑さを感じていたところで…。

ですが、それも、昨年の3月にその取扱いが(東京法務局管轄において)変更となり、3つの認証はいらなくなりました。

でも、その取扱いが不動産登記のみなのか、会社の登記もなのか、そもそも会社の登記では3つの認証がいらないのか、いろいろと調べて…

 

 

そんなこんなで、何とか本日、登記申請をすることができました。

今回は、とてもいい勉強、いい経験をさせていただきました。

 

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