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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【定款】会社設立登記をご依頼いただく場合の「定款」

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2018年2月26日11:31:00

会社設立手続きのご依頼をいただく際、これは株式会社、合同会社の両方に当てはまることなのですが、依頼人から、

「定款はすでに作成済みです」

と伝えられるケースが時々あります。

こちらとしては、設立する会社についてある程度決まっているということですので、助かる反面、こちらで作成したものではないため、最初の1文字目から一言一句チェックしなければならず、かなりの負担が発生することになります。

中には、定款は作成済みだから、報酬を値引いてくれという交渉をしてくる方もいらっしゃって、正直、考え方が逆です。

こちらが用意している定款を修正して使用するから安価で提供できることになり、依頼人が用意いただいた書類を1から確認するとなるとその手間が増えるため、報酬は上がると考えております(実際に上げるかどうかは程度次第です)。

 

 

それはさておき、お会いして打ち合わせさせていただく際、「作成済みの定款」というものを拝見させていただくと、それは「定款」ではなく、「事業目的を並べた一覧表」を手渡され、(あ、そうか…)と思うことがよくあります。

このブログでもたびたび触れていることですが、依頼人などの一般の方が認識している「定款」と、司法書士が認識している「定款」が一致していないのです。

 定款変更からの商号変更


依頼人が考えている「定款」は、定款の記載事項の一部、一般的に定款の第2条に規定している「目的」のみであることが多いのです。

 定款の例 (第2条に「目的」の規定があります)

 

目的はの定款の記載事項の一部です

 

実のところ―

この「目的」を決めることに最も時間がかかります。

「目的」が固まっているだけでもこちらとしては大変助かるので、「定款」は完成していなくても、とてもありがたいというのが正直な感想です。

それに、作成されたのが「目的」のみであれば、こちらの負担も軽くなります。

なので、それはそれでうれしかったりします。

 

定款変更

 

 

…なんて書いてきましたが、これから会社を設立しようとお考えの場合、事業内容を定款にどう書くかわからないというご心配は不要です。

口頭等でご説明いただければ、こちらでまとめさせていただきますのでご安心ください。

 

 

 

会社設立登記に関するお問い合わせは― 

下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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作成 2018年2月26日
修正 2021年1月3日

 


【会社設立】何度やっても不安になる設立日指定の会社設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2018年2月6日11:38:00

司法書士を始めて10年以上経つのですが、何度やっても慣れないというか、毎回、とても悩まされる場面がいくつかあります。

その1つは、会社を設立する登記を申請する仕事の中で現れるのですが―

 

会社の設立日は登記を申請した日

会社の設立日は、設立登記を申請した日のことであり、土日祝日等法務局がお休みの日を除いて申請する側で自由に決めることができます。

 

登記を申請した日が設立日

 

そのため、お客さまのなかには、設立日は大安吉日にしたいとか(少なくとも仏滅は避けたいとか)、一粒万倍日にしたいとか、社長の誕生日やその他の記念日に合わて欲しいとおっしゃる方が少なくありません。

 今月の大安吉日・一粒万倍日は

 

 

今回、株式会社の設立登記のご依頼をいただいたのですが、設立日を2月6日(水曜日)にして欲しいというご要望がありました。

ということで、前日までに、各書類へ押印をいただき、公証役場で電子定款の認証手続きを受け、

 

電子定款認証のため公証役場へ

 

あとは6日の当日に登記を申請するだけ(事前に申請はできません)、の状態にして準備を済ませ…

6日当日に事務所のパソコンからインターネットを利用して登記をオンライン申請するだけなのですが…

ここで、何度やっても慣れない、毎回、とても不安になる場面が現れます。

 

毎回、不安になる場面とは

それは、設立日として指定された日の朝に毎回発生するのですが、

 

ホントに今日は6日なのか

 

これが不安で仕方がないのです。

 

数字が羅列されているカレンダーを見ても解決しない(?)ため、パソコンや携帯、テレビなどで調べたり、これを数回繰り返したうえ、

さらには、「ホントに今回の依頼は2月6日で正しいのか」まで遡り、過去のメールのやりとりをチェックし、直前に設立日の変更の連絡がなかったか、を確認します。

それでやっと気持ちは登記申請へと向かうのですが、今度は入力した申請先の法務局が正しいかどうかが気になって何度もチェックしてしまいます(申請先を間違えるとアウトですから)。

 

 

今回は、本店を置く住所、管轄法務局のどちらも馴染みがあるので安心だったのですが、中には、小岩・新小岩、江古田等似たような町名で区が違ったり、法務局に区名がついていない城北出張所、城南出張所や多摩市の管轄が府中支局(別に西多摩支局がある)になっていたり、区名がついているのに別の区の管轄になっている渋谷出張所(目黒区の管轄でもある)、北出張所(荒川区の管轄でもある)など、こういうのにとても不安にさせられます。

 

ということですが、とりあえず、本日指定の会社の設立登記の申請を無事に終え、ホッとしています。

 

 役員変更登記と登記申請日

 会社の変更登記を申請する時間の指定

 

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03‐5876‐8291 または、
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見知らぬ税理士から会社設立の顧客紹介に関する提案

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2017年10月13日16:58:00

これまで関わったことのない税理士さんからある提案の電話がありました。

その税理士事務所に依頼があった「会社設立手続き」のうち、設立登記に関わる部分をお願いできないか、というものでした。

 

 

もちろん、

・ その税理士に対して、顧客の紹介料などはお支払いしない

・ 依頼者本人に直接お会いして、本人確認はさせていただく

・ 登記費用については直接依頼者に請求させていただく

ということで、そこまでは問題なかったのですが…

 

 

問題なのは、その司法書士報酬についてでした。

今、その税理士さんとお付き合いしている司法書士は、株式会社、合同会社を問わず、定款の作成の部分から設立登記を申請するところまで、28,000円程度でやっているのだそう。

ついては、さらに金額を下げて当事務所で対応してもらえないか、というお話でした。

 

 

さすがに、本人とお会いして定款の作成から登記申請までやって28,000円以下ではこちらもお受けすることはできません。

 

 当事務所の株式会社設立登記費用(公証役場の定款認証あり)

 当事務所の合同会社設立登記費用(公証役場の定款認証なし)

 

その税理士が言うことには、できるだけ安く会社を設立させてあげたいということでしたが、会社設立費用のうち、(その税理士とは懐が別の)司法書士に支払う報酬を可能な限り抑えて、顧問契約を獲得したいという意図がミエミエです。

 

会社設立と顧問契約が欲しい税理士

 

かりに、当事務所でもっと安く受けたとしても(もちろんそれはありえませんが)、他にさらに安く請け負う司法書士が出てきた場合には、その時点で依頼は来なくなることが確実ですし(だから、引き受けている司法書士がいるにも関わらず、もっと安くできないかという提案がこちらにきているわけで)。

 

 

会社を設立しようとしてネットで検索すると、出てくるのは「設立費用は0円で会社を設立します」などというネット広告です。

この広告を出している大半は、登記申請できない、設立後の顧問契約が目的の税理士ですから、その裏で司法書士が大変な思いをしているのかもしれません。

 「会社設立費用0円」を謳う業者の仕組み(参考)