[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2017年1月26日16:35:00
4月から新年度スタートということで、それに合わせて、毎年、4月1日に会社を設立して事業を開始したいと考えている方が多いようです。
ですが、今年、2017年は4月1日に会社を設立することはできません。
なぜなら…
4月1日が土曜日だからです。
なぜ、土曜日だと会社を設立することができないのか…
それは、会社の設立日は、管轄法務局に会社設立登記の申請をした日だからです。
申請を受ける側の法務局が土曜日(日曜祭日も)業務を行っていない以上、その申請ができないため、会社設立も不可能だということです。
そのため、4月1日近辺で設立ということであれば、金曜日の3月31日(赤口)または、月曜日の4月3日(先負)に申請して設立することになります。
ただし、ご注意いただきたい点が1つ…
4月から即、事業を開始したいとお考えであれば、4月に登記を申請したのでは間に合いません。
なぜなら、登記を申請して法務局の手続きが完了するまでも1週間程度かかるからです。
登記手続きが完了しないと、会社の存在を証明する登記簿謄本(全部事項証明書)や会社の印鑑証明書の交付が受けられないため、設立したとはいうものの、約1週間は、会社の存在を証明することができない上、会社の銀行口座もつくれない状態が続きます。
せっかく会社を設立しても、実質、手続きが完了するまでは開店休業状態となってしまうのは避けたいところです(銀行口座もその場で開設できるとは限りません)。
ということで、もし、4月1日から事業を開始したいということでしたら、3月中にすべて準備できるように、早めに設立手続きをされることをおすすめします。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2016年12月6日15:02:00
昨日の会社設立の打ち合わせの中で、会社設立日と会社の存在を証明するための登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得時期が問題となりました。
依頼人は、会社設立登記を申請すると、その場で法務局の手続きが完了し、登記簿謄本が発行されるものと勘違いされていました。
登記の申請日を基準にして事業の計画を立てられていたため、申請日当日に登記簿謄本が発行されないとなると、その計画の見直しをしなければなりません。
見直しが簡単にできるのであれば、それほど問題がありませんが、そうでもなさそうな感じでしたので、こちらからある提案をさせていただきました。
当初、打ち合わせ後に会社名が彫られた印鑑を発注し、その印鑑が出来上がり次第、登記を申請するという流れで考えていましたが、印鑑を待つ時間を短縮するために、とりあえず個人の印鑑で会社を設立し、設立後に印鑑を変更するのはどうか、という提案です。
なお、印鑑を変更する場合には、改印届と代表者の個人の印鑑証明書(3か月以内)を用意すれば当日のうちに変更が可能です。
また、この改印手続きには費用がかかりません。
この手続きを代行する場合には送料等の実費と司法書士報酬が発生しますが、司法書士に依頼しなくても、ご自身でも簡単にできる手続きです。
ということで、その提案が採用され、いきなり、その日のうちに登記申請に必要な書類のすべてに押印がされて完成し、さっそく本日、登記を申請しました。
おかげで、当初の計画を変更する必要性はなくなりました。
よかった、よかった。
打ち合わせを終えて、最寄りの駅に向かう途中、居酒屋で軽く一杯。
徳島料理のお店の看板が目に入り、そうめん以外の徳島料理を知らないので入ってみました(ちなみに、事務所がある東中野には徳島のそうめん店があります)。
海ぶどうに黒糖焼酎、しめサバに、
とうふチャンプル…何かがおかしい。
徳島料理というよりも、沖縄料理ではないのか…と思って、看板をよく見たら、
「徳島」ではなく、「徳之島」の間違いでした。
こういう勘違い、時々あります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2016年6月13日12:00:00
株式会社、合同会社を問わず、会社を設立する際には、会社の憲法ともいうべき「定款(ていかん)」を作成しなければなりません。
その定款を作成するにあたっては、様式にとくに決まりはなく、文字は縦書きでも、横書きでも、手書きでもよく、紙の質、紙のサイズも自由に選ぶことができます。
手書きで縦書きの定款
さきほど、たまたま、ネットで、織田信長の誕生日(6月23日)と同じ日に、桶狭間を本店所在地(その会社は本丸と表現していました)にして設立した会社(株式会社戦国)がめでたく1周年を迎えるということを知り、おもしろそうなので、同社のホームページを訪問してみたところ、司法書士にとって、さらに興味深い記事が目に飛び込んできました。
株式会社戦国のHPより
文字は実用美文字コンサルタントさんに依頼して、会社の定款を7尺の巻物にしたというから驚きです。
これを見て、以前、婚姻届をおしゃれに加工するという行政書士さんのニュースを思い出しました。
そういえば、あの記事には、「せっかくの婚姻届なのに用紙がなんとなく味気ない」という不満から生まれたサービスだと紹介されていました。
ご多分に洩れず、会社の「定款」の味気なさもかなりものです。
影響を受けやすい私は…これからは、うちも設立する会社の業種によって、定款のバリエーションを増やしていこうかと考えてみたり…みなかったり…。
でも、それはそれとして、電子定款にする場合(電子定款にした場合には、印紙代4万円分が不要になります)、どうやっているのでしょうか…そのままでは、公証人がビックリすると思います。
(注)合同会社の定款は公証人の認証手続きは不要です。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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