[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年3月31日17:26:00
4月1日…
もしかすると、1年でこの日がもっとも会社の設立件数が多いのかもしれません。
弊事務所でも、4月1日に株式会社や合同会社など、会社の設立の依頼が集中しています。
なかには、本店移転登記や役員変更登記まで、この日を指定される会社もあり…ちょっと大変な状態です。
ところで、4月1日に会社を設立するということは、4月1日に管轄法務局に登記を申請しなければならない、ということは、わりと知られていない事実かもしれません。
もっと言うと、その日に会社を設立するための書類がすべて揃っていて、さらに、(株式会社の場合には、)公証役場で定款の認証まで済ませていなければならないということです。
ということで、明日の4月1日に向けて、今日は登記に必要な書類を集めて回っています。
先ほど、明日、設立の株式会社のため、電子定款の認証手続きを受けに公証役場に行ってきました。
都内で設立する株式会社の定款は都内の公証役場で、神奈川県は神奈川県内の、千葉県は千葉県内の公証役場に行かなければなりませんから、直前はバタバタです。
前日の17時を回り。。。書類のほとんどがそろったのですが…
ある会社の書類があと1枚、明日、受け取る予定です。
明日、受け取れなければ、登記の申請ができませんので、延期することになりそうです。
(関連)
会社設立登記に関する手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年3月17日11:46:00
数日前まで、「日本に住所がある代表者が、1人以上いなければ、(日本)法人を設立することはできません」でした。
また、代表取締役の重任・就任についても同様の取扱いでした。
「昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答」及び「昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答」によって、そのような取扱いをしていたのですが、
昨日(平成27年3月16日)から取扱いが変わりました。
「代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱い」となりました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html(法務省)
ここのところ、株式会社の設立登記や、役員変更登記の実務について、いろいろ変化があり、ここに来て、こういう変化があるとは。。。ちょっと驚きです。
平成27年2月27日から役員変更登記の必要書類が変わりました
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年3月10日08:11:00
北新宿で個人事業を営んでいる方から株式会社設立手続きのご依頼をいただき、打ち合わせをしてきました。
北新宿といっても当事務所がある東中野とは目と鼻の先、事務所からは自転車で数分です。
東中野から北新宿は、坂道を下って行けるので、かなり楽です。
お会いして、まず、株式会社化される目的についてお話いただきました。
長年、この場所で個人事業形態で営業を続けているのだが、取引先から法人化して欲しいという要望があったので、今回、株式会社化に踏み切った、とのことでした。
ご依頼いただいたお客さまとしては、このまま個人事業のままでもいい、と思われているのですが、取引先との関係で会社にするというのは、ここ数年、よく聞きます。
法人化だけを目的にされるのなら、設立費用も安い「合同会社」を選択される方が多いのですが、今回、「株式会社」を選んだのは、株主と経営者を分けたいから、ということでした。
* 合同会社の場合、社員になるには出資を伴いますので、原則として、出資者と経営者を分けることができません。
ということで、できるだけ早めに設立されたいということで、準備をすすめています。
また、会社設立後の、「社会保険」、「税務署や税務申告の手続き」なども心配されており、社会保険労務士と税理士をご紹介させていただくことになりました。
打ち合わせを終え、外に出たら…小雨が降り出し、しかも、北新宿から東中野へは、行きでずっと下ってきた分、帰りはずっと上りが続きます。。。
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