[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年3月5日20:30:00
何年か前に会社の登記のお手伝いをさせていただいた台湾出身のお客さま、R様に紹介されたということでお電話をいただき、台湾法人が出資する日本法人の設立の打ち合わせに行ってきました。
出資者(発起人)は外国にある法人で、代表取締役になる方は日本に住所がある外国人。
まだまだ決定すべき事項は多く、それに、まだ正式にご依頼をいただいていないのですが、なるべく早く、ただし、多くの日本人と同じように、「大安」の日に設立したいというご意向なので、決まり次第、すぐに動かないとなりません。
なお、定款の認証時、また、会社設立登記を申請する際の添付書面が、日本が発起人となり、日本人が代表取締役になる場合と若干違う上、先月27日に、株式会社を設立する場合の取締役に関する添付書面も変わったので、注意が必要です。
1時間ほどの打ち合わせのあと、帰りに台湾のお菓子をいただきました。
ありがとうございます。
(「珍貴的時刻」…不思議な名前です)
ところで、今回、ご紹介いただいたというR様、実は、お客さまの中にR様という名字はほかにもたくさんいらっしゃって…フルネームを聞かせていただいてやっと思い出しました。
R様、ご紹介いただき、ありがとうございました。
|この記事のURL│
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年2月23日10:44:00
株式会社、合同会社を問わず、会社設立登記の代行のご依頼をいただいた場合、登記に必要な書類は、基本的に当事務所ですべて作成させていただいております。
お客さまにご用意いただくものは、(個人の)印鑑証明書、運転免許証のような写真付き身分証明書、資本金を払い込んでいただいたあとの通帳(のコピー)、(今年平成27年2月27日以降は)住民票等の本人確認書類です。
通常、会社の印鑑もご用意いただくのですが、当事務所では会社設立の際、印鑑に特別にこだわりがない方には印鑑もご用意させていただいております(提携している印鑑業者に作成を依頼しています)。
(この場合、真ん中の印鑑が登記で使用、法務局に届出る印鑑です)
そのため、ホームページに掲載している登記費用には、あらかじめ、法人実印(代表印)、銀行印、角印の3本のセットの価格も含んだ金額を掲載しています。
もちろん、印鑑はご自身で発注する、またはすでに作ってしまった、という方には、ホームページの金額から印鑑セットの費用を差し引いています。
(「ハンバーグカレー」も「カレー」も同じ750円??)
ちなみに、会社の印鑑は必ず作成しなければならない、という決まりはありません。
一定の大きさの印鑑(*)であれば、個人の名前が彫られている印鑑(実印、三文判を問いません)でも会社の印鑑として届出ることも可能です。
少しでも設立費用を抑えたい方は、会社の印鑑を作成しない、という選択肢もあります。
(*)辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるもの
印鑑3本セット付きの会社設立登記のご依頼を検討されている方はこちらから
[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2015年2月13日15:37:00
登記手続きの代行をしていると、お客さまが間違えるポイントがある部分に集中していることに気がつきます。
もっとも多いのが、印鑑に関すること。
押印された印影が不鮮明なのは問題外として、
契印(割印)のもれ、会社の代表印(=会社の実印、法人印)を押す箇所に、銀行印を押印されたり、中には社版(スタンプ印)を押印される方もいらっしゃいます。
ほかにも…、
これは会社設立時や管轄法務局が変わる本店移転、合同会社から株式会社への組織変更など限られたケースですが、「印鑑届」「印鑑カード交付申請書」への押印の際に誤りが多く見受けられます。
「印鑑届書」というのは、代表取締役や代表社員などの会社の代表者(登記の申請書に押印すべき者)はあらかじめその印鑑を登記所(法務局)に提出しなければならず、その手続きに使う書類です。
印鑑を届出た後、印鑑カードの交付を受けるのですが、カードの交付には「印鑑カード交付申請書」を用いて行います。
「印鑑カード交付申請書(左)」と「印鑑届書(右)」
当事務所では、会社設立時等にその届出、カードの交付についても代行しているのですが―
その際、各書面の下部にあらかじめ印刷されている「委任状欄」に記名、押印をいただきますが、そこの誤りが一番多い。
似たような書類であるうえ、似たような委任状の欄ですから、どちらにも同じ印鑑を押せばいいような気がするのは理解できるのですが、ここは求めている印鑑が違います。
印鑑届書
「印鑑届書」の委任状欄に押印する印鑑は、「市区町村に登録した印鑑」、つまり、「個人の実印」を押印しなければなりません。
一方、「印鑑カード交付申請書」は、
印鑑カード交付申請書
委任状欄に押印する印鑑は、「登記所に届出した印鑑」、つまり、会社の代表印(=会社の実印、法人印)を押さなければならないのです。
こちらも間違える可能性があるので、しつこいくらいに案内をしているのですが、間違いはなかなか減らず、頭の痛いところです。
先日も、委任状欄に銀行印を押され、戻ってきたら、今度は「印鑑届書」「印鑑カード交付申請書」の両方に個人の実印が押されていて…何度も書類のやりとりをしました。
どんなに事細かに案内しても、見ない方は見ませんし、注意すべき点を目立たせすぎれば逆に視界に入らないこともあるようで…なかなか大変です。
お、今日、受け取った管轄外への本店移転の書類は完璧でした。
ホッ。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。