プロフィール

西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

≫ 詳細プロフィール

QRコード

【商号】株式会社三毛andカリントウ~商号で使える文字

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年4月27日12:26:00

ネットのニュースを見ていたら、「女優の能年玲奈さんが株式会社を設立した」ことを知りました。

会社設立ということで注目したのですが…会社名は、「株式会社三毛a​n​d​カリントウ」(本店:世田谷区)。

「株式会社」+「漢字」+「ローマ字(小文字)」+「片仮名」の組み合わせですが、実はこういう商号も可能です。

 

現在、商号(会社名)に使用できる文字は、日本文字(漢字、ひらがな、片仮名)、ローマ字、アラビア数字、その他の符号(法務大臣の指定するもの)とされ、その他の符号としては、「&(アンパサンド)」「’(アポストロフィー)」「,(コンマ)」、「-(ハイフン)」「.ピリオド」、「・(中点)」などがあります。

 商号で使える文字について

 

なので、設立時には「株式会社三毛a​n​d​カリントウ」を「「株式会社三毛&​カリントウ」とする選択肢もありました。

 

 

ちなみに、会社の概要を知るためには登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を手に入れればいいのですが―

登記簿謄本は、関係者しかとれないと思っている方が多いようですが、実は、誰でも法務局に行き、(北海道でも東京の会社の登記簿謄本を入手することは可能です)、1通につき600円を納めれば誰でも手に入れることができます。

履歴事項全部証明書には、「商号」「本店」「公告をする方法」「会社成立の年月日」「目的」「発行可能株式総数」「発行済株式の総数並びに種類及び数」「資本金の額」「株式譲渡制限に関する規定」「役員に関する事項(取締役の氏名、代表取締役の住所・氏名)」などが記載されています。

事業内容は「目的」欄に登記されています。

ちなみに、代表ではない取締役は氏名が登記されますが、代表取締役については氏名のほかに住所も登記されるのでご注意を。

 

 

 

電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 

 


【会社設立】4月1日に会社を設立するには、その日に全ての書類を揃える必要があります

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年3月31日17:26:00

4月1日…

もしかすると、1年でこの日がもっとも会社の設立件数が多いのかもしれません。

弊事務所でも、4月1日に株式会社や合同会社など、会社の設立の依頼が集中しています。

なかには、本店移転登記や役員変更登記まで、この日を指定される会社もあり…ちょっと大変な状態です。

 

ところで、4月1日に会社を設立するということは、4月1日に管轄法務局に登記を申請しなければならない、ということは、わりと知られていない事実かもしれません。

もっと言うと、その日に会社を設立するための書類がすべて揃っていて、さらに、(株式会社の場合には、)公証役場で定款の認証まで済ませていなければならないということです。

 

ということで、明日の4月1日に向けて、今日は登記に必要な書類を集めて回っています。

 

4月1日株式会社設立~電子定款の認証

 

先ほど、明日、設立の株式会社のため、電子定款の認証手続きを受けに公証役場に行ってきました。

都内で設立する株式会社の定款は都内の公証役場で、神奈川県は神奈川県内の、千葉県は千葉県内の公証役場に行かなければなりませんから、直前はバタバタです。

 

前日の17時を回り。。。書類のほとんどがそろったのですが…

ある会社の書類があと1枚、明日、受け取る予定です。

明日、受け取れなければ、登記の申請ができませんので、延期することになりそうです。

 

(関連)

 4月、会社設立のご依頼が多い

 4月から開業したい人の会社設立

 

 

矢印33 株式会社設立手続きについては、こちら

矢印35 合同会社設立手続きについては、こちら

 

会社設立登記に関する手続きについて、電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ

 


【役員】代表取締役全員が日本に住所がない会社の設立登記申請は受理される

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2015年3月17日11:46:00

数日前まで、「日本に住所がある代表者が、1人以上いなければ、(日本)法人を設立することはできません」でした。

また、代表取締役の重任・就任についても同様の取扱いでした。

 外国人が日本に会社をつくる

 

「昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答」及び「昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答」によって、そのような取扱いをしていたのですが、

 

昨日(平成27年3月16日)から取扱いが変わりました。

代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱い」となりました。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00086.html(法務省)

 

ここのところ、株式会社の設立登記や、役員変更登記の実務について、いろいろ変化があり、ここに来て、こういう変化があるとは。。。ちょっと驚きです。

  平成27年2月27日から役員変更登記の必要書類が変わりました

 

 

 役員変更登記の必要書類、費用はこちら

 株式会社設立登記手続きはこちら

 

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

メールのお問い合わせはこちらから
問合わせ