[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2021年11月11日11:32:00
11月11日…「1」が4つ並ぶぞろ目の日。
先ほど、会社設立登記を申請しました。
ぞろ目の日はわりと人気があり、その日を会社設立日に選ぶ方は多いのですが―
本日(2021.11.11)の申請は1社のみ。
その理由は…
2021年の11月11日は、ぞろ目の日ではあるのですが、「仏滅」でもあるからです。
もちろん、会社設立の登記のご依頼をいただく際、依頼者さんにはその旨お伝えしています。
11月12日にすれば大安吉日だということも。
その際、依頼者さんは一瞬迷われたようですが、設立日が11月11日だと覚えやすいと、仏滅よりも覚えやすさを選ばれました。
ちなみに依頼者さんは30代。
仏滅や大安って、意識される方はとても意識されますが、気にされない方はまったく気にされないようです。
とくに若い人そのような傾向が強く、気にされないどころか、かえっておもしろいと、あえて仏滅を選ぶ方がいるほどです。
仏滅や大安などは、「六曜」といい、6種類の「そういうもの」がグルグル回っているだけと言われればそれまでなのですが、最近は一粒万倍日やら天赦日などいろいろ縁起をかつがれる方も少なくなくありません。
こちらも設立日は登記を申請する日で決まるため、ご希望の日に合わせるようにしています(土日、祝日、年末年始などの法務局がお休みの日は設立することはできません)。
今後のぞろ目の日は―
11月22日(月) 先負
12月12日(日)…日曜日で法務局がお休みのため、登記できません
1月1日(元日)…年末年始で法務局がお休みのため、登記できません
なお、設立日の調整につきましては、別途費用をいただいておりませんのでお気軽にお申し付けください。
大安、一粒万倍日等、できる限りご要望に合わせて会社を設立いたします。
下記にお電話いただくか、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2021年9月2日10:17:00
更新 2021年9月2日
作成 2017年5月22日
会社の設立登記のご依頼をいただきました。
書類を作成し、押印をいただいて、当初5月26日の大安吉日に登記を申請するという予定でしたが、登記手続きの完了を急ぐということで、5月22日の本日、登記の申請をすることに変更となりました。
ちなみに、登記の申請をした日が会社の設立日となります。
あとは、22日に申請するだけという前日の日曜日の23時直前に、依頼人より携帯にメールが届き、読むと、
明日22日(月)は赤口なので、正午に申請をお願いします。 |
…へ?
たしかに、六曜の「赤口」は、「正午が吉で、朝夕が凶」と言われていますが…正午に申請をお願いしますって…
脱力感を感じつつ、でも、気を取り直して、念のため、「正午」というのが具体的に何時何分のことを指すのか、辞書やウィキペディアで調べてみました。
正確なことはわかりませんが、どうやら…予想通り…正午は、午前と午後の境目ということですから、12:00:00のことを指すらしい。
依頼人から届いたメールからは、「正午に申請すること」をどの程度の作業と考えているのかまでは読み取れませんが、正午から13時間ほど前に送られてきたメールに従って、正午ちょうどに申請できるわけがありません。
仮に、1週間以上前から予約され、登記申請のため他の予定も入れなかったとしても、12時00分00秒ちょうどに申請する自信は微塵もありません…
なので、即、「ムリです」と返信したところ、数分後、「できるだけ正午に近い時間で」と返ってきた。
できるだけ正午に近い時間は確実に正午ではないのに…と思いつつ、「できるだけ」正午に近い時間に申請するということに落ち着きました。
「赤口は、正午以外は凶」という概念に囚われていると、その自己暗示というのか思い込みで、何か悪いこと、不吉なことがある度に、正午に設立しなかったせいにすることになりかねません。
この依頼人、この先、大丈夫なのでしょうか…少しだけ心配です。
ちなみに、当事務所を開設した日は、後から調べたら「仏滅」でした。
それ以降、「仏滅に始めたわりには、いい感じ」と逆の効果を発揮しているようです。
2021年9月2日 追記
2021年9月2日(木)、この日を設立日にして欲しい、と株式会社設立登記のご依頼をいただきました。
毎月、「1日」を設立日に指定される方は多いのですが、法人住民税の節税のため、2日以降に設立される方も少なくありません。
今回は、2日を設立日に指定された理由までは尋ねなかったのですが、依頼人からこんな話がありました。
2日は「友引」なので、凶の時間帯の、午前11時から午後1時(丑の刻)に申請するのは避けて欲しい。
その時間帯を外して登記申請するのは簡単なこと。
はい、承知しました!!
で、先ほど…午前9時30分ちょっと前に登記を申請し、その旨、ご報告いたしました。
(関連)
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2021年5月18日17:47:54
資本金3000万円の合同会社の設立登記手続きのご依頼をいただきました。
一般的には、消費税、その他税金のことを考えると、設立時、資本金額を1,000万円以下にされる会社が多いのですが、今回はいきなり3000万円。
念のため、税金等について依頼人に確認すると、節税目的の設立ではないし、売上もすぐに数千万円となるし、すでに顧問税理士に相談済みだということでした。
ご依頼時、ちょっとだけ気になっていたのが、設立時の登録免許税、いわゆる印紙代。
通常、資本金をそこまで高額に設定されるケースはまれなので、当事務所の場合、登録免許税6万円、司法書士報酬を4万円(税込・会社の印鑑3本セット付)の総額10万円でご案内しているのですが、今回の依頼人もそのつもりでご依頼いただいているのではないか、ということが気になり…
登記費用のお見積もり書を提示するにあたり、今回の登記手続きの費用は総額10万円ではできない旨、事前にご説明させていただきました。
合同会社設立時の登録免許税額について
資本金額×7/1000(0.7%)で計算し、その結果が6万円以下であれば6万円
計算した結果が6万円を超える場合は、その額(ただし100円未満は切り捨てます)
となります。
つまり、最低6万円ということです。
ちなみに、6万円を超える境目がいくらになるかというと、858万円(ただし、1万円単位)です。
858万円×7/1000
=60,060円
=60,000円(100円未満切捨てのため)
なお、859万円の場合には、
859万円×7/1000
=60,130円
=60,100円(100円未満切捨て)
で、6万円を超えてしまいます。
なので、今回の資本金額3000万円の場合の登録免許税は21万円となり、司法書士報酬が4万円ですから、(10万円ではなく、)総額25万円となる点をご説明しました。
登録免許税については、すでにご理解いただいていたようでホッとしましたが、インターネットで合同会社の設立登記手続きのサイトを見る限り、合同会社設立の登録免許税額が一律6万円と案内しているものがホントに多い。
トラブルにならないのだろうかと心配になるほどです(実際には、資本金額が858万円を超えるケースはそれほどないのかもしれませんが)。
数日前、その会社の登記が完了しました。
ご相談、ご依頼、見積もり書については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
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