[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2020年10月14日15:34:00
作成 2020年10月14日
更新 2026年2月10日
大安吉日に会社設立
本日、2020年10月14日は、六曜では、「大安吉日」に当たる日です。
宝くじ売場でお馴染みですね。
大安は、昔から万事大吉の日、開店などに向いていると言われています(ちなみに、「仏滅」は万事凶と言われています)。
六曜ですから、(旧暦の毎月1日を除いて、) 先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口 の順で繰り返し、大安は6日ごとに巡ってきます。
また、今日は、「寅の日」でもあります。
「寅の日」は、十二支の寅にあたる日のことで、12日ごとに巡ってきます。
虎は「千里行って千里戻る」ということから、この日は旅立ちに良いとされ、「お金を使っても戻ってきてくれる」という意味があるそうです。
というわけで、本日は、万事大吉で開店に向いてとされている大安吉日であり、お金がもどってくると言われている寅の日。
このことを知っている方々から、ぜひこの日を会社の設立日にして手続きをして欲しいというご要望が数多くいただき、登記申請に忙しい日となります。
もちろん、大安に設立したから、寅の日に設立したから、といって会社の経営状態が良くなるわけではありません。
ですが、個人的には、会社名や設立日を占ってもらったり、パワースポットに行くとか神社に参拝して商売繁盛を祈願したなどというのは、「意識」の問題ですから、その日に設立をしようと考えたことが将来、少なからず何かしらの効果、ご利益をもたらすと思っています。
なので、できるだけご要望に添えるようサポートさせていただきます。
(注)土日、祝日、年末年始など法務局がお休みの日は登記申請が受理されないため、会社を設立することは不可能です。
2026年2月以降は、土日祝日年末年始でも会社を設立することができるようになりました
【参考】ほかにもこんな日に会社を設立したいというご要望をいただいています。
作成 司法書士 西尾努
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2020年2月27日17:43:00
Aさん、Bさんのお二人から千葉県内に本店を置く合同会社設立登記手続きのご相談を受けました。
2社の合同会社を設立されるとのことでしたが…相談の結果、
1社は、AさんとBさんが社員で代表社員をAさんとする合同会社A
もう1社は、Bさんが社員で代表社員をBさんとする合同会社B
この2社の合同会社を設立することになりました。
ただし、Aさんは完全に司法書士(弊所)にまる投げをし、経営者は自分で何でもするべきだという考えのもと、Bさんは電子定款は行政書士に依頼し、その他の書類作成、登記申請はご自身でするのだそうです。
登記費用に関しては、
A社は、登録免許税6万円、司法書士報酬4万円(ただし、会社の印鑑セット付)
B社は、登録免許税6万円、行政書士報酬●万円、会社の印鑑セット●円
B社の行政書士の報酬、印鑑セットの費用は聞けなかったのですが、おそらく4万円以内で収まるでしょうから、設立費用を考えるとB社のほうが安く設立することができたと考えられます。
ですが、時間と労力は逆転します。
A社は、弊所にまる投げのため、どのような会社にしたいかだけを伝えるだけで書類作成(押印はしていただきますが)、申請手続きはすべて司法書士が代行するのに対して、
B社は、登記に必要な書類作成したり、管轄法務局(千葉の法務局は千葉港にあります)の窓口に持参して申請手続きをしなければなりません。
* 登記申請は郵送でも可能ですが、設立日を大安吉日にしたいとお考えであり、その日に申請書が管轄法務局に届かなければならない関係で法務局の窓口に申請書を持参することになりました。
経営者であれば、登記申請も自分でしなければならないというお気持ちもわかりますが、その会社にとって「設立」手続きは最初の1回だけで、継続性、反復性はありません。
そのためだけにいろいろと調べて書類を作成し、申請書を法務局に持ち込むという動きは司法書士から見ればとてももったいないな、と思います。
それにかかる時間を営業の準備等にまわせばいいのに、と。
また、司法書士に依頼することにより、そのバックにいる人脈も利用できる可能性もあります(弊所では、月に一度、交流会を開催して、士業、起業家の横のつながりをもつ機会を設けております)。
とはいえ、いろいろな考え方がありますから、どれがいいということは言えませんが。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2020年1月17日11:14:00
昨日、合同会社の設立手続きの打合せのため、依頼人のお宅を訪問しました。
会社を設立するために必要な情報、用意していただくもの、かかる費用やスケジュールなどをご説明し…
合同会社設立相談シート(ファイルサイズ:20KB)
会社名(商号)はローマ字(アルファベット)を使用したいというご要望で…
(注) ちなみに、商号に使用できる文字は、日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)、ローマ字(大文字、小文字)、アラビヤ数字(0~9)、その他指定された符号です。
その他、本店所在場所をどこにするか、事業目的をどうするか、役員は、資本金は、事業年度は、設立日は…等を決定しました。
打合せを終えて、数時間後、居酒屋で飲んでいると、1通のメールが届き…
メールは合同会社設立のご依頼をいただいた依頼人からで、開いてみると、
会社名を、合同会社●●(●=ローマ字)から合同会社▲▲(▲=アラビヤ数字)に変更したいという依頼でした。
もちろん、アラビヤ数字だけの商号(例 合同会社123)は問題ないのですが、▲▲の部分を語呂合わせで○○と読ませたいのだと。
語呂合わせといえば、
794年 桓武天皇が平安京遷都 = 鳴くよ(794)ウグイス平安京
1192年 源頼朝が鎌倉幕府を開く = いい国(1192)つくろう鎌倉幕府
11月22日 = いい夫婦(1122)の日
などが代表的です。
(アラビヤ数字だけを使った「株式会社1」も登記可能です)
手続き上は、合同会社▲▲としか登記されませんが、平成30年から、登記申請時には商号にフリガナの記載も義務づけられ…語呂合わせはどうしたものかと。。。
そこで、ちょっと調べてみると、
合同会社1192 = (合同会社)イイクニ
株式会社1129 = (株式会社)イイニク
株式会社296 = (株式会社)ツクル
など、おなじみの語呂合わせから、
1233株式会社 = イアササ(株式会社)
ちょっとムリがありそうなものまで、いろいろと出てきたから驚きました。
ということで、この合同会社も語呂合わせのフリガナで設立する予定です。
電話によるご相談・お問い合わせ・お見積の依頼(無料)は、
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