[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年11月15日12:29:08
日本在住の外国人の方から合同会社設立の依頼をいただきました。
ありがとうございます。
事前に、こんな感じの会社を設立したいと、弊事務所が用意している相談シートに書き込んでメールに添付してお送りいただきました。
合同会社設立相談シート(ファイルサイズ:20KB)
その内容を確認したところ、事業目的に書かれていたのは、「おもてなし」。
おもてなし、って…汗
「おもてなし」と聞いて真っ先に思い浮かぶのが、オリンピックを東京に誘致するためのプレゼンで見た、滝川クリステルさんの、「お・も・て・な・し」ですが、
辞書等でその意味を確認してみると、「おもてなし」とは、「心のこもった待遇(Wikipedia)」。
これ、事業目的になるのでしょうか…
最近では、ひと昔前ほど「事業目的」について厳しいことは言われなくなり、比較的緩やかな取り扱いになっていますが、「心のこもった待遇(おもてなし)」が営利事業になるのか…
ついでに、ネットでいろいろ調べてみると、「株式会社おもてなし道(本店 愛知県)」という会社のホームページが見つかりました。
何か参考になることがあるかも、と同社の会社概要を確認したところ、この会社は、「おもてなし道の心技体を伝道し、人と企業のおもてなし力を高める研修専門の人財育成コンサルティング会社」だということがわかりました。
おそらく、今回のご依頼のケースとはちょっと方向が違うようです。
いざとなったら、「おもてなしに関する事業」などとすることで「登記」は可能かもしれませんが、相手が外国人であるため、何か誤解されている可能性もあります。
なので、本人確認のため、お会いした際に、具体的にどういうビジネスなのか尋ねたところ、イメージしているのは、「ホテル業」または、日本におけるホテル業に興味がある外国企業にの日本の代理人としてサポートする事業だという話しでした。
なるほど。。。
結局、定款の事業目的には、「おもてなし」という言葉を使用せず、具体的に記載して申請して登記が完了しました。
後日、同業者が集まる飲み会で、「おもてなし」という事業を定款に入れたいと言われた場合どうするかで意見を聞いてみたところ、ある先生は、「おもてなし事業」で登記を申請すると言い…ちょっと驚かされました。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年10月23日15:02:00
合同会社設立登記手続きのご依頼をいただきました。
社員1名の小規模な合同会社です。
依頼人とお会いして、設立の打ち合わせをする中で、会社の設立日をいつにするか訪ねたところ―
(ちなみに、会社の設立日は、設立登記を管轄法務局に申請した日のことです)
10月24日が良いというお話でした。
24日が土日祝日等、法務局がお休みでなければ会社を設立することができますが、幸い、24日は木曜日で設立は可能です。
ちょっと気になったことがあったので、
「なぜ、24日が良いと思ったのですか?」
と尋ねたところ、
「(打ち合わせした日以降で、)10月で会社を設立できる一粒万倍日は、24日しかないから」
という返答でした。
なるほど…
実は、24日は、「一粒万倍日」ではありますが、一方で、六曜では「仏滅」にあたる日でもあるのです(ちょっと困った)。
「承知しました、24日設立で準備します」
念のため、「その日は仏滅ですよ」とお伝えしようと思ったのですが…
今回の依頼人は、「一粒万倍日」を重視されているため、ここで別の流派(?)を持ち出して、「仏滅」だと指摘するのはいかがなものか、と考え直し、最後まで気分良くいて欲しかったので、喉まで出かかったその言葉を飲み込みました。
(実は、弊事務所の開業日は仏滅で…開業して10年以上経過してから、開業日についてプロの占い師に診てもらいました → 占い結果 )
明日、24日、一粒万倍日で仏滅の日にこの会社を設立する予定です。
ちなみに、翌日の25日は大安吉日です。
大安、仏滅などの六曜、一粒万倍日、天赦日等、人によって重視する事柄は異なります。
私(司法書士)としては、占い師ではないので、どちらが良いというアドバイス等できるわけもはなく、ご自身の判断にお任せします。
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ご希望の日に合わせて会社を設立いたします。
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[ テーマ: 合同会社設立手続き ]
2019年10月4日10:18:19
2019年10月1日、消費税率が引き上げられました。
登記分野については、司法書士報酬に対して消費税が課税されておりますので、税率の引き上げに応じてお客さまの負担が増えることになります(登録免許税額(いわゆる印紙代)については影響はありません)。
弊所の司法書士報酬額も、基本的に消費税率がアップした分はのせてご請求させていただくことになります。
ですが、合同会社の設立ほか、いつくかの司法書士報酬は消費増税の影響を受けない金額に改訂いたしました。
(1)合同会社設立登記 …
9月末まで 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額10万円(消費税8%込)
10月より 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額10万円(消費税10%込)
(2)合同会社から株式会社への組織変更登記 …
9月末まで 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額13万円(消費税8%込)
10月より 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額13万円(消費税10%込)
* 官報公告掲載費用は別途かかります。
(3)有限会社から株式会社への変更登記 …
9月末まで 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額13万円(消費税8%込)
10月より 登録免許税+司法書士報酬+法人印セットで総額13万円(消費税10%込)
(1)から(3)の登記手続きについては、9月の時点と変わらない登記費用で対応させていただきます。
その他の、株式会社設立登記、各種定款変更登記、増資・本店移転登記、不動産の相続登記等の手続きにつきましては、消費税増税分が加算されますのでご了承ください。
よろしくお願いいたします。
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