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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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株式譲渡制限会社にすると…

[ テーマ: 商業登記 ]

2007年3月17日13:08:00

株式会社を設立する場合に、まず定款を作成します。
その際に、株式譲渡制限会社にすることをおすすめしています。

株式譲渡制限会社にすると、次のようなメリットがあります。

1 取締役を置かなくてもいい

  …取締役会を置く会社ですと取締役は最低でも3名選任する必要があります。

   株式譲渡制限会社にすれば、取締役会を置かなくてもいいことになります。
   つまり、取締役は1名でも株式会社をつくることができるということです。


2 取締役の任期を最長10年まで延ばすことができる

  …原則として取締役の任期は2年です。

   株式譲渡制限会社にすれば、任期を最長10年に延ばすことができます。
   ただし、10年にした場合で、10年経過する前に解任した場合には、その取締役から10年までの残りの期間の報酬分の損害賠償請求を受ける可能性がありますので、注意が必要です。

 

■ ところで「株式譲渡制限会社」とはどんな会社なのでしょうか。

本来、株式の譲渡は自由なのですが、それによって会社にとって不利益な人が新たな株主になることも考えられます。

そこで、「株式の譲渡については株主総会の承認が必要」という株式の譲渡制限規定を設けるのです。

その中で、全部の株式についてこのような制限を設けている会社を「株式譲渡制限会社」といいます(一部だけの制限の場合には株式譲渡制限会社とはいいません(公開会社になります))。

なお、この規定は定款に記載、登記もする必要があります。