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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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家賃滞納→内容証明→契約解除→裁判

[ テーマ: (小額)訴訟、支払督促 ]

3月21日16:11:00

最近、家賃滞納者をどうすればいいかというご相談が増えています。
実は、明日もその件でご相談をお受けする予定です。

通常、借家人が家賃を支払わない場合には、貸主は賃貸借契約を解除して、建物を明け渡してもらう方法をとります。

時々、契約を排除してしまったら、家賃を請求できなくなると心配される方もいらっしゃるようですが、そんなことはありません。

請求できる家賃は、明け渡しの日まで日割りで計算した金額になります(契約解除の日ではありません)。
正確には、解除までが家賃、解除から明け渡しまでは損害金です(家賃と同額)。

契約解除の時期ですが、家賃の支払いが滞ったからといってすぐには解除できないという点にご注意ください。

7日程度の猶予期間を決めて請求し、それでも支払わない場合に解除するという方法が一般的です。

 

弊事務所にご依頼いただきました場合、家賃請求と契約解除の通知を兼ねた内容証明郵便を作成します。

期限までに支払いがなければ、賃貸していた建物の明渡し、滞納家賃の支払いを求める裁判を起こすことになります。

なお、内容証明郵便、訴訟(本人訴訟の支援)の費用につきましては、難易度によって異なりますので、ご相談ください(また、出張相談もお受けしております。)
費用につきましてはお見積もりいたします(見積もりにつきましては無料です)のでお気軽にご相談ください。