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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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株式会社の設立手続

[ テーマ: 起業支援 ]

3月30日16:56:00

西尾努司法書士事務所に依頼される5割のお客様は、株式会社設立登記を依頼されています。

2割は設立以外の会社登記(目的・商号変更本店移転など)、2割は相続手続、残りの1割は売買などによる不動産登記、小額訴訟手続(本人訴訟支援)です。

なので、このブログでは、どうしても依頼の多い会社設立手続メインとなってしまいます。

今日も、会社設立手続についてです。

今回は、会社設立までの流れについて解説します。

簡略化すると、次のような流れになります。

1 発起人による定款作成

       ↓

2 公証人による定款認証

       ↓

3 発起人による出資の履行
  申請書類の作成

       ↓

4 設立登記の申請

こんな感じです。
青文字はお客様にしていただくこと。赤文字は弊事務所が手続すること。
紫は共同作業です。

もう少し詳しく見ていきます。

1 ご依頼いただいた段階で設立のチェックシートを作成していただきます。

そのチェックシートの質問事項に応じて、会社名、本店住所、役員の氏名、資本金など基本的な事項を書き込んでいただきます。

それを基に、定款の案を作成いたします。

同時に助成金の対象になるか社会保険労務士の確認、また税理士の支援が必要かなどについてもカウンセリングさせていただきます。

2 公証人と打ち合わせて定款を認証の手続をします。
弊事務所の場合には、電子定款で作成するため、印紙税4万円は不要です。

(注)電子定款に対応していない事務所もあります。そういった事務所では、「電子定款を使っている事務所も、その他の費用を上乗せするから結果的には同じだ」という説明をしているところもありますのでご注意ください。
弊事務所はそのようなことはしておりません。単に印紙税分4万円を差し引いているだけです。


3 認証手続が完了した段階で、発起人(依頼者)様にご連絡いたします。
  連絡があったら、資本金を入金していただきます。

  弊事務所で設立登記に必要な書類を作成します。
  発起人様は、その書面に署名押印します。
  また、登録免許税等の必要な費用をお支払いいただきます。

4 あとは司法書士が法務局に申請書を出します。
  出してから10日~2週間くらいで登記が完了。
  申請書を法務局に提出した日が設立の日です。

  最終的に謄本、印鑑カード、印鑑証明書、定款の謄本を納めて完了です。

 

その他、ブログ等で宣伝して欲しい方には無料で宣伝させていただきますし、中古オフィス家具、OA機器が必要な方、ホームページが作りたい方、ブログを作りたい方には、どんどん専門家をご紹介させていただきます。

【まとめ】 
会社設立で必要なものは、個人の実印、会社の印(こちらでも作成お受けします)、個人の印鑑証明書、費用、こんなところです。

あとは、どんな会社にしたいのか(上場を考えている等)考えをまとめてきていただければ十分です。

会社設立をお考えの方は >> こちら にご相談ください。


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