[ テーマ: その他法律 ]
4月11日12:09:50
民法は「嫡出の推定」について、次のように規定しています。
第772条
1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
最近、2項の「婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という規定を見直そうという動きがありました。
新聞でも報道されていましたのでご記憶にある方も多いと思います。
条文の表現が難しいのですが、簡単にいいますと、「離婚後300日以内に出産した子は一律に「前夫の子」とする」のが民法ということです。
これまで与党のプロジェクトチームでこの規定に関する救済措置として例外措置を儲ける特例法案を検討していました。
しかし、反対論が相次ぎ、今国会での法案提出が見送られる模様です。
離婚前の妊娠のタイミングによって、(前の夫の子と取り扱われるので)自分の子と認められないようなケースがあり、それを救済しようという意見がある反面、離婚前の妊娠を救済することが、不倫の助長、家族制度の崩壊につながるという強い意見もあるようです。