先日、ある懇親会の席で、税理士さんよりこんな相談を受けました。
「監査役はその会社の社員として働いてもいいのでしょうか」
結論からいいますとダメです。
会社法335条には、このように規定しています。
2 監査役は、
株式会社若しくはその子会社の取締役若しくは支配人
その他の使用人又は当該子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは執行役
を兼ねることができない。
監査の公正を確保するために、監査役は会社からの独立性を維持するという趣旨です。
また、別のお客様からこんなお話がありました。
「ウチの定款には、監査役の任期は3年となっているから、監査役の任期は3年である」
現在の監査役の任期は4年ですから、この発言は正しくありません。
法改正があり3年から4年に変わる前に作成された定款を、そのまま使っているのでしょう。
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとするのが原則です(会社法336条1項)。
ただし、公開会社でない株式会社(株式の譲渡制限会社)においては、定款によって、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(同条2項)とされています。
現在、この会社様の定款の見直しをしています。
会社法に合わせて取締役会を廃止し、スリム化をしたいという依頼です。
このように、当事務所では御社の定款の見直しも承ります。
お気軽にご相談ください(相談無料!)