[ テーマ: その他法律 ]
5月15日23:21:00
<本日のメール相談>
一度決めた養育費は変更できますか?
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その後に事情が変更した場合には、養育費の増減の申し入れも可能です。
<民法>
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
養育費の支払いは長期間にわたりますので、その間に事情が変わることもあります。
増額・減額等の例を以下に示しますが、あくまでも一例を挙げただけで必ずそのようになるというわけではありませんので、ご注意ください。
● 子の事情の変更
・ 子が長期の治療を必要とする病気にかかった → 増額・期間延長
・ 子が大学に進学することを想定していたが、高卒で就職した → 減額・取止め
● 親の事情の変更
・ 養育費を支払っている側が失業した → 減額
・ 養育費を支払っている側が病気になり収入が減った → 減額
・ 養育費をもらう側が就職して安定収入を得られるようになった → 減額
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西尾努司法書士事務所 http://www.sihoshosi24.com/
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