[ テーマ: 法人登記 ]
5月20日20:29:00
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取締役を新たに選んだ場合、その取締役に就任承諾書を作成してもらいます。
就任承諾書に押印する印鑑は実印かという相談をよく受けます。
最近多い、取締役会を置かない会社については、就任承諾書の印鑑は実印を使用し、印鑑証明書を添付していただくことになります。
これに対して取締役を置く会社については、代表取締役の場合に実印を使用することになります。
商業登記規則には次のように規定されています。