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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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離婚後300日以内に生まれた子は誰の子?

[ テーマ: その他法律 ]

5月21日19:50:00

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民法772条2項には、離婚後300日以内に生まれた子は、前夫(離婚した夫)の子と推定するという規定があります。

第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する


本日から、離婚後に懐胎したことを示す医師の証明書があれば、現夫の子として出生届を受理するという法務省通達の運用が始まりました。


■ 手続きについては、こちらをご覧ください。

  >> 法務省のホームページ


受理されると、戸籍の子の身分事項欄には出生事項とともに「民法第772条の推定が及ばない」旨が記載されるのだそうです。