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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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【財産分与】離婚の届出の日と財産分与の協議成立の日が異なるケース

[ テーマ: その他法律 ]

9月1日00:10:11

時々、離婚によって財産分与の協議が成立し、その所有権移転の登記のご依頼をいただくことがあります。

注意しなければならないのが所有権の移転の効力発生日。

 所有権移転の日はいつですか?

 離婚の届出をしたのが8月31日、
 不動産を譲渡するという財産分与の協議が成立したのが9月10日。


この場合、所有権移転の効力が発生したのは、9月10日になります。

【考え方】
協議離婚の場合は、離婚の届出をした日に離婚の効力が発生します。

だからといって、その後に成立した財産分与の協議による所有権移転の効力まで、離婚の届出の日に遡るわけではありません。

財産分与を原因とする所有権移転の効力が発生するのは、原則として財産分与の協議が成立した日(9月10日)となります。

したがって、財産分与による所有権移転の登記原因の日は、原則として財産分与の協議が成立した日です。


>> 財産分与に関するお問合せは 相談窓口からメールをお送りいただくか、
    03-5876-8291 までお電話ください。



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