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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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特例有限会社の株式の譲渡制限の規定の廃止

[ テーマ: 商業登記 ]

9月17日09:53:13

特例有限会社は、株式の譲渡制限に関する規定の廃止の登記を申請することができない。

これは、今年の司法書士試験(商業登記法)に出題された選択肢の1つです。
他の士業にはない特徴として、司法書士は、受験生の頃から登記の実務的な学習をしているということがいえます。

ちょっと脱線しました。

特例有限会社については、整備法9条によって、発行する全部の株式の内容として、次に挙げる定款の定めがあるものとみなされ、これと異なる内容の定めを設ける定款の変更をすることはできないと規定されています。

① 株式を譲渡により取得することについて当該特例有限会社の承認を要する旨

② 当該有限会社の株式が当該特例有限会社の株式を譲渡により取得する場合には、当該特例有限会社が承認をしたものとみなす旨

(その承認機関は株主総会です)

したがって、株式の譲渡制限に関する規定の廃止の登記の申請はすることができません。

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