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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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取締役会を廃止する登記

[ テーマ: 法人登記 ]

10月19日05:38:48

今、新会社法施行前の株式会社(株主総会取締役会、取締役3名、監査役)が取締役会を廃止し、取締役を1名とする登記の申請準備中です。

■この場合の手続は…

(1)取締役会を廃止します(取締役会設置会社に関する事項の廃止)。

(2)取締役2名には辞任していただきます(取締役の変更)。

(3)また、株式の譲渡制限に関する規定についての承認機関が「取締役会」である場合には、「株主総会」等に変更します(株式の譲渡制限に関する規定の変更)。

(4)さらに、登記する事項がないとしても、定款の中から「取締役会」に関して書かれている部分を修正する必要があります。

(3)(4)は、株主総会の特別決議によって行います。

■登録免許税

取締役会設置会社に関する事項の廃止・・・3万円
取締役の変更・・・1万円(資本金1億円超のとき3万円)
株式の譲渡制限に関する規定の変更・・・3万円

■よく聞かれること

取締役2名に辞任していただく際の辞任届の印鑑
  →  実印である必要はありません(認印で可)。


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