[ テーマ: 法人登記 ]
10月19日05:38:48
今、新会社法施行前の株式会社(株主総会、取締役会、取締役3名、監査役)が取締役会を廃止し、取締役を1名とする登記の申請準備中です。
■この場合の手続は…
(1)取締役会を廃止します(取締役会設置会社に関する事項の廃止)。
(2)取締役2名には辞任していただきます(取締役の変更)。
(3)また、株式の譲渡制限に関する規定についての承認機関が「取締役会」である場合には、「株主総会」等に変更します(株式の譲渡制限に関する規定の変更)。
(4)さらに、登記する事項がないとしても、定款の中から「取締役会」に関して書かれている部分を修正する必要があります。
(3)(4)は、株主総会の特別決議によって行います。
■登録免許税
取締役会設置会社に関する事項の廃止・・・3万円
取締役の変更・・・1万円(資本金1億円超のとき3万円)
株式の譲渡制限に関する規定の変更・・・3万円
■よく聞かれること
取締役2名に辞任していただく際の辞任届の印鑑
→ 実印である必要はありません(認印で可)。
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