[ テーマ: 相続・遺言 ]
10月21日14:05:46
相続が開始すると預金口座は凍結されるというのは、ご存知だと思います。
正確には、金融機関が何らかの方法で被相続人の死亡を確認した時点で凍結します。
これは、一部の相続人が勝手に預金を引き出すのを防ぐためです。
凍結後に、払い戻しを受けたいときには、遺産分割を確定させ、所定の手続を踏む必要があります(具体的な手続は金融機関ごとに異なります)。
では、凍結されてしまったらまったく払い戻しはできないのでしょうか。
実は、遺産分割前でも払い戻しができるケースがあります。
たとえば、葬式費用。
葬式費用に充てるために預金の一部を払い戻すことが可能だということはあまり知られていないようです。
払い戻し手続については、金融機関ごとに異なりますから、各銀行に直接お問合せください。
→ 当事務所のHP
← ブログランキングに参加しています。
応援クリックよろしくお願いします。