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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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株式会社の設立手続 資本金の払込み 第3日目

1月23日16:24:00

株式会社設立手続の続きです。

公証役場で定款を認証するところまで終わりました。

矢印13 会社を設立する 第1日目

矢印13 株式会社の設立手続 定款の認証 第2日目

矢印13 株式会社の設立手続 定款の認証 番外編1

 

定款の認証が終わったら、今度は資本金の払い込みです。

発起人の個人の銀行口座に払い込みます。

これまで、こんな勘違いをされているお客さまがいらっしゃいました。

1.資本金の払い込みのために、新しい口座を開設した。
  → 新しい口座を開設する必要はありません。
     現在、ご使用の口座で結構です。

2.残高をいったん「0円」にして、残高が資本金と同額になるよう調整する。
  → 資本金払込み後の残高は、資本金と同額でなくても結構です。

3.発起人が1人のみの発起設立で、自分の口座に自分が振り込む。
  → 単なる入金で結構です(氏名が印字されなくてもOK)。

 

払込みが完了後、その通帳はコピーして設立登記の申請書に添付します。

 

? その他の注意点につきましては、ホームページをご参照ください。

  → 資本金の払い込みの方法(払込証明書)

 

 

>> 会社設立に関するご相談はメール相談窓口
    電話03-5876-8291まで。

新着1 今月から、ドリームゲートの起業アドバイザーを始めました。