2008年1月23日16:24:00
株式会社設立手続の続きです。
公証役場で定款を認証するところまで終わりました。
定款の認証が終わったら、今度は資本金の払い込みです。
発起人の個人の銀行口座に払い込みます。
これまで、こんな勘違いをされているお客さまがいらっしゃいました。
1.資本金の払い込みのために、新しい口座を開設した。
→ 新しい口座を開設する必要はありません。
現在、ご使用の口座で結構です。
2.残高をいったん「0円」にして、残高が資本金と同額になるよう調整する。
→ 資本金払込み後の残高は、資本金と同額でなくても結構です。
3.発起人が1人のみの発起設立で、自分の口座に自分が振り込む。
→ 単なる入金で結構です(氏名が印字されなくてもOK)。
払込みが完了後、その通帳はコピーして設立登記の申請書に添付します。
その他の注意点につきましては、ホームページをご参照ください。
>> 会社設立に関するご相談はメール相談窓口か
電話03-5876-8291まで。
今月から、ドリームゲートの起業アドバイザーを始めました。