[ テーマ: 商業登記 ]
2008年4月23日01:38:00
ちょっと前に「資本準備金の額の減少に伴う資本金の額の増加」、いわゆる資本準備金の資本組入れのご依頼をいただき、やっと明日、申請します。
今回の資本準備金は、以前、この会社様からご依頼いただいた新株発行(募集株式の発行)の際、計上していました。
それを全額、資本に組み入て資本金を増加させます。
手続は、
株主総会を開いて
1 減少する資本準備金の額
2 減少する資本準備金の額の全部または一部を資本金とする旨および
資本金とする額
3 資本準備金の額の減少がその効力を生ずる日
について決議します。
それに加えて債権者保護手続。
資本準備金を減少させるには、原則として債権者保護手続が必要です。
これが最低1ヶ月。
なお、登記にかかる費用(登録免許税)は、増加した資本の額×0.7%又は3万円のいずれか高い方です。
司法書士の報酬は別途ご相談。
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