[ テーマ: 法人登記 ]
5月12日23:54:00
最近、ご依頼いただく商業登記でちょっと気になることがあります。
それは、「役員変更登記がきちんとされていない」会社が結構あるということ。
任期が満了しているにもかかわらず、そのままにしているか(選任懈怠+登記懈怠)、選任したが登記をしていない(登記懈怠)ようです。
この記事をお読みいいただいているあなた、今一度、御社の役員の任期をご確認ください。
最近では、会社法の施行で役員の任期は最長10年とすることも可能となりました。10年にするとメリット・デメリットいろいろありますが、この機会に役員の任期を見直してみませんか?
少なくとも選任懈怠となる確率はグッと下がります。
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