[ テーマ: 起業支援 ]
2008年9月14日01:17:00
今年(2008年)の司法書士試験の商業登記法でこんな問題が出題されていました。
株式会社の設立の登記の申請書に当該株式会社に対する払い込みを証する書面として添付すべき預金通帳の写しは、その記載された入出金の履歴から払込金額に相当する額が口座に入金された事実を確認することができるだけでは足りず、払込期日又は登記申請日においてその口座に払込金額相当額の残高があることを確認することができるものでなければならない。
○か×か?
どうでしょうか?
○だと思っている方が多いのではないでしょうか。
実際に株式会社(合同会社も同じですが)を設立するお客さまの8割以上の方からこれと似たようなご質問を受けます。
答えは、×
預金口座に入金してすぐに会社設立の費用につかっても構わないのです。
登記申請日まで手をつけてはいけないわけではありません。
また、ときどき資本金額は口座にずっと残しておかなければならないと勘違いされている方も時々いらっしゃいますが、そのようなことはありませんので、念のため。
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