[ テーマ: 登記全般 ]
2009年8月7日22:31:00
以前、設立登記のご依頼をいただいたお客さまから、本店移転登記のご依頼をいただきました。
中野区 → 新宿区 という法務局の管轄をまたぐ本店移転 です。
手続きは、
(1)株主総会で、定款の本店所在地に関する規定 を次のように変更し、
当会社の本店は、東京都新宿区に置く
(2)取締役会で、具体的名所在地、移転日を次のように決めます。
本店所在地 東京都新宿区新宿一丁目2番3号
移 転 日 平成21年8月20日
(この本店所在地や移転日は架空のものです)
(3)登記申請は、中野区の法務局宛と新宿区の法務局宛の2種類作成して、中野区の法務局に提出します。
登録免許税は、
それぞれに3万円、合計で6万円です。
なお、司法書士報酬は、(弊事務所に限ってですが)、管轄をまたぐ本店移転(中野区 → 新宿区)の司法書士報酬を、管轄内の本店移転(中野区中野 → 中野区東中野)よりも1万円高くしています。
それは、管轄をまたぐ場合、申請書、印鑑届出書、印鑑カード交付申請書、新本店所在地での登記事項等書類の作成量が増えるからです。
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