[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2009年8月30日15:59:00
本日、日曜日ですが、夕方、株式会社設立登記の打ち合わせがあります。
今日は2回目の打ち合わせになりますので、初回の打ち合わせでお聞きした情報をもとに作成した書類の最終チェック、書類への押印がメインになります。
週明けの月曜日に、公証役場にて定款の認証手続きを経て、9月1日に登記を申請する予定です。
そうすれば、お客さまのリクエストどおり、9月1日が会社の設立日となります。
日曜日でも事前にご予約いただければ承ることができます(割増料金なし)。
こちらからメールいただくか、お電話ください。
電話03-5876-8291
携帯090-3956-5816(ソフトバンク)
ソフトバンクをお使いであれば、時間帯により、無料で通話することが可能です。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2009年8月30日05:35:00
被相続人(亡くなった方)に多額の借金があり、遺産よりもその借金が多い場合には、一般に「相続放棄の手続きをすればよい」と言われています。
相続放棄
たしかに、相続を放棄することにより、その人については、はじめから相続人ではなかったとして扱われるため、負債を相続することはありません。
ですが、話はそこで終わりではありません。
相続放棄することにより、放棄した人は相続人ではなかったことになりますが、その影響を受ける人が出てくることにご注意ください。
例えば、被相続人Aに、配偶者Bと子Cがいた場合・・・
Aが多額の借金を残して死亡したとします。CはAに借金を返済して、余りがあるほどの財産がないことを知り、相続を放棄しました。その結果、Cはその借金から逃れられることができるのですが・・・
Cの相続放棄により、相続の第一順位の「子」がいなかったことになりますから、相続権は、第二順位の「親」に移ります。もし、両親が先に死亡している場合には、第三順位の「兄弟姉妹」へ相続権が移ります。
相続の順位
つまり、その借金(債務)を、次順位の相続人である親(又は兄弟姉妹)が相続することになってしまうということです(もちろん、親(又は兄弟姉妹)も相続放棄することは可能ですが)。
そうなると、その相続がきっかけとなって、人間関係がおかしくなるおそれがあります。
相続を放棄する際には、予め次順位の相続人にも話をしておくことをおススメします。
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