[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2009年9月1日13:32:00
本日、9月1日付けの株式会社設立登記(合同会社設立登記も)の申請がすべて終わりました。
おかげさまで、1日で申請した会社設立登記の件数が、事務所史上最高件数を記録しました。ありがとうございます。
申請手続き中、(登録免許税はネットバンキングを利用して納めるのですが、)1日の振込み限度額を超過してしまい、慌てて限度額を引き上げる手続きをするハプニングもありましたが、無事に全部の登記の申請が完了しました。
本日の申請分につきましては、書類が各管轄法務局に到着してから約1週間ほどで登記が完了(=登記簿謄本が発行されます)します。
完了次第、ご依頼いただいたお客さまには個別にご連絡させていただきます。
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[ テーマ: 定款記載例 ]
2009年9月1日01:13:00
株式会社を設立する場合には、定款に取締役の任期を具体的に定めます。
取締役の任期は原則2年ですが、定款で定めることにより、最長10年まで延ばすことができます。
10年までであれば、3年でも5年でも構いません。
10年まで延長することができるようになったため、会社を設立する際に、取締役の任期を何年にするか、ほとんどのお客さまが悩まれます。
そこで、取締役の任期を10年にした場合のメリット・デメリット(リスク)についてご説明します。
1.メリット・・・
取締役の重任登記(=更新)の手間やコスト(登録免許税、司法書士報酬など)を抑えることができます。
2.デメリット(リスク)・・・
(1)解任がしづらくなる
ある取締役を解任させたい場合、株主総会の決議で解任することは可能です。
ですが、問題はそのあと。
解任された取締役が、会社に対して解任によって生じた損害について損害賠償請求をしてくる可能性があるのです。具体的には、任期満了までもらえるはずだった役員報酬解任によってもらえなくなったのでその分を支払えということです。
解任した取締役に落ち度があれば問題はありませんが、正当な理由がない場合には、損害賠償の問題を考えると、解任はやっかいな問題になります。
(2)重任登記を忘れる
取締役の任期を10年にすると、10年ごとにする重任登記を忘れてしまう可能性が高くなります。重任登記を忘れた場合には、100万円以下のペナルティを課せられます。
結局・・・
取締役が自分1人のケース、または十分の信頼できる人間を取締役にするケース以外では、任期は短く定めることをおすすめしています。
任期が短ければ、途中で問題が起きた場合でも「任期満了による退任」という形で会社から出て行ってもらうことも可能ですから。
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