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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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代表取締役の住所変更 株式会社の場合

[ テーマ: 登記全般 ]

2月8日10:52:19

本日の登記申請は、株式会社の代表取締役の住所変更の登記でした。

株式会社の代表取締役の住所は登記されているので、引越し等で住所が変わった場合には「住所変更登記」が必要となります。
この手続きは、わりと簡単で、例えば、引越しをして住所が変わった場合ですと、住所が変わったこと証明する書類(住民票)などの提出は求められていないので、提出は不要、申請書に誰が、いつ、どこに移転したかを記載するだけです。司法書士に依頼する場合には、登記の委任状にそれらを記載して、代表取締役の印(会社の代表印)を押印するだけで済みます。

! 会社の本店住所を代表取締役の住所と同じにしている場合には、あわせて本店移転登記も必要となりますのでご注意ください。

なお、この登記にかかる費用は、登録免許税が1万円(ただし、資本金が1億円を超えるときは3万円)です。当事務所にご依頼いただく場合には、手続き報酬として10,500円いただいております(他に取締役の就任や辞任があった場合でも一律10,500円)。

これから春にかけて引越しが多いシーズンです。住所に変更があった場合には、速やかに変更登記を申請することを忘れずに。

矢印33 代表取締役の住所変更に関するご相談はこちらから