[ テーマ: 商業登記 ]
2010年2月23日01:03:00
某株式会社さんから、定款変更の登記のご依頼をいただきました。
さっそく、定款、登記簿謄本を拝見すると・・・
ええっ! そんな事業内容が?
驚きました。
目的として、1番から10番くらいまで普通に、「何とかに関する事業」のように書かれていたのですが、11番目に・・・
「前各号に掲げる以外の事業」
初めて見ました・・・。
たしかに、会社法の施行以降は、事業内容(目的)の書き方については、それほどうるさくはなくなりました。
にしても、これはスゴイ。
結局、どんな事業でもできるということです。
とはいえ、「司法書士」としては、これを登記したいと言われても、すすめることはできませんが。