[ テーマ: 法人登記 ]
10月19日05:38:48
今、新会社法施行前の株式会社(株主総会、取締役会、取締役3名、監査役)が取締役会を廃止し、取締役を1名とする登記の申請準備中です。
■この場合の手続は…
(1)取締役会を廃止します(取締役会設置会社に関する事項の廃止)。
(2)取締役2名には辞任していただきます(取締役の変更)。
(3)また、株式の譲渡制限に関する規定についての承認機関が「取締役会」である場合には、「株主総会」等に変更します(株式の譲渡制限に関する規定の変更)。
(4)さらに、登記する事項がないとしても、定款の中から「取締役会」に関して書かれている部分を修正する必要があります。
(3)(4)は、株主総会の特別決議によって行います。
■登録免許税
取締役会設置会社に関する事項の廃止・・・3万円
取締役の変更・・・1万円(資本金1億円超のとき3万円)
株式の譲渡制限に関する規定の変更・・・3万円
■よく聞かれること
取締役2名に辞任していただく際の辞任届の印鑑
→ 実印である必要はありません(認印で可)。
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[ テーマ: 相続・遺言 ]
10月21日14:05:46
相続が開始すると預金口座は凍結されるというのは、ご存知だと思います。
正確には、金融機関が何らかの方法で被相続人の死亡を確認した時点で凍結します。
これは、一部の相続人が勝手に預金を引き出すのを防ぐためです。
凍結後に、払い戻しを受けたいときには、遺産分割を確定させ、所定の手続を踏む必要があります(具体的な手続は金融機関ごとに異なります)。
では、凍結されてしまったらまったく払い戻しはできないのでしょうか。
実は、遺産分割前でも払い戻しができるケースがあります。
たとえば、葬式費用。
葬式費用に充てるために預金の一部を払い戻すことが可能だということはあまり知られていないようです。
払い戻し手続については、金融機関ごとに異なりますから、各銀行に直接お問合せください。
→ 当事務所のHP
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