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西尾 努2007年2月末に東中野で事務所をオープンしたと同時にこのブログを開始しました。中野地域密着型の司法書士を目指しています。

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最近の相談から

[ テーマ: 事務所案内 ]

11月3日17:19:57

ホームページにも掲載しておりますとおり、他士業、他業者とのネットワークが充実しているのが当事務所の強みです。

それをご覧になったお客様からいろいろな相談のメール、電話をいただきます。

たとえば、先月のご相談で記憶に残っているのは、

1 相続税の納税について税理士を紹介して欲しい。

2 すでに取り壊した建物がまだ残っているので登記を抹消して欲しい。

3 歯科医を開業したいがどんな手続が必要なのかまったくわからないので、教えて欲しい。

4 建築士事務所を開業したいがどんな手続が必要なのか教えて欲しい。

5 司法書士試験の予備校はどこがいいですか?

5 については、どこがいいかは答えられませんが、私も早稲田セミナー、クレアールなどいくつかの予備校で受講したり、逆に教えたりしたことがありますので、その経験の範囲内で回答させていただきました。

その他のついては、各専門家につないで解決する(または手続き中)ことができました。

なお、ご紹介料はお客様からはいただかないのは当然のこと、紹介者からもいただいておりませんので、安心してご相談下さい。



>> メール相談窓口

お電話の場合には、03-5876-8291


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【監査役】取締役会に出席する権利と義務

[ テーマ: 商業登記 ]

11月15日02:16:00

最近受けた質問です。

1.監査役は、取締役会に出席する権利はありますか。

2.出席するのは義務ですか。


1.監査役は、取締役会に出席する権利はありますか。

原則として監査役には、業務監査権と会計監査権があります。

したがって、その権限行使する前提として、当然に取締役会に出席する権利があります。


2.出席するのは義務ですか。

会社法383条1項には、


(取締役会への出席義務等)
第三百八十三条  監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第二項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。


という規定がありますので、監査役には取締役会への出席義務があります。

つまり、監査役には取締役会への出席権、出席義務の両方があるということです。


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