[ テーマ: 起業支援 ]
2月10日18:11:00
昨日、メルマガ「起業のコツ」第18号を出しました。
制度がコロコロ変わるものがあるので、バックナンバーは非公開にしています。
登録していなかった方のために、このブログでご紹介します。
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┃1 ┃起業のコツ 起業時に助成金がもらえる
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司法書士の西尾です。
会社を設立する際に、助成金がもらえる制度はご存知ですか。
融資とは違って、返還不要です。
会社の設立登記のご依頼をいただく際に、助成金についてもご案内
させていただいております。
その際、多くの方が正確に知らなかったために、
「申請すればもらえたのに・・・」
と後悔される方が少なくありません。
今回は、会社設立時(起業時)にもらえる助成金の中から、
「受給資格者創業支援助成金」についてご案内します。
● 受給資格者創業支援助成金とは・・・
雇用保険の受給資格者がその受給期間中に、自らが創業(個人事業
または法人どちらでも可)し、創業後1年以内に継続して雇用する
労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、
創業に要した費用の一部について受けられるお金。
(1)受給できる事業主とは
■受給資格に係る被保険者期間が5年以上ある受給資格者
(雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者)が
個人事業または、法人を設立したものであること。
■創業する受給資格者が専ら業務に従事していること。
■個人事業または法人の代表者であって、法人の場合は創業する
受給資格者本人が出資していること。
■法人等の設立日以後3ヶ月以上、事業を営んでいること。
■設立日(個人事業の場合は開業日)から1年以内に、雇用保険の
一般被保険者を雇い入れること(パート・正社員等は問いません)。
■法人等を設立する前に、公共職業安定所に「法人等設立事前届」
を提出したもの。
(2)助成対象となる経費は
■法人等設立の準備にかかる経費
・事業計画の作成費用等
・金融機関への出資金払込手数料 等
■運営等経費
・事務所、店舗等の賃借料
・電気工事、設備工事、内外装工事費に係る経費
・厨房機器、空調等の設備費
・フランチャイズ加盟金
・パソコン、車両等動産のリース料 等
■職業能力開発経費
・講習、研修会等の受講費用
■雇用改善の改善に要した経費
・労働者の募集
・就業規則作成に係る経費 等
(3)支給金額は
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
(限度額200万円)
最大200万円までの助成金が返さなくてもいいというのは
魅力的ではありませんか。
昨年の年末にボーナスをもらって退職された方、腕に自信が
あれば、他の会社に転職するよりも起業して社長になるのも
いいかもしれません。
なお、この助成金の専門は社会保険労務士です。
もっと詳しくお知りになりたい方は、
http://www.sihoshosi24.com/request.html
からお問合せください。
追って社会保険労務士よりご連絡させていただきます。
または、次に書いてあるウーハ起業交流会にご参加いただけると
社会保険労務士がおりますので、直接お話を聞くことができます。
西尾努司法書士事務所
東京都中野区東中野4−6−7−610
電話 03−5876−8291
FAX 03−5875−8292
H P http://www.sihoshosi24.com/
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┃2 ┃起業のコツ ウーハ起業交流会のお知らせ
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第7回目のウーハ起業交流会を開催します。
実際に起業の経験のある起業の専門家(司法書士、社会保険労務士、
税理士、コンサルタント、行政書士、不動産会社など)が参加します。
対象は、これから起業される方を対象にさせていただきます。
起業には、新しいビジネス展開をお考えの方も含みます。
士業や専門家の方は募集しておりません。
■ 日時 : 2月15日(金)
■ 場所 : カフェ ウーハ
http://cafeuha.fc2web.com/index.html
都営大江戸線/JR東中野駅西口 徒歩3分
■ 費用 : ウーハでドリンクをご注文いただき、軽食がついて
1,000円です。
* 二次会の予定もあります。
(割り勘の飲み会です)
詳細は、http://www.sihoshosi24.com/a2241.html まで。
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[ テーマ: 相続・遺言 ]
2月14日20:31:48
先月から2年間限定で、一部の登記をオンラインで申請すると登録免許税の10%(上限5,000円)の軽減をうけることができます。
(一部オンライン申請に対応していない地域があります)
今、手元にある相続登記の申請に必要な書類が全て調ったので、オンライン申請方式で登記の申請をしてみました。
今後は、相続登記は、オンライン申請方式で申請いたします。
[ テーマ: 起業支援 ]
2月16日21:54:00
第7回目のウーハ起業交流会を昨日開催しました。
今回から、金融機関の方にもご参加いただくこととなり、資金面のご相談にもこれまで以上に深いところまでご相談にお応えすることができるようになりました。
第8回は3月に行う予定ですが、日時は未定です。
もし、次回以降のスケジュール等の情報が欲しい方は、事務所通信申込ページからお申込みください。
決まり次第、ご案内いたします。
[ テーマ: 起業支援 ]
2月18日17:23:00
株式会社設立手続の続きです。
会社の印鑑を作成するところまで解説しました。
次に、株式会社設立登記の申請書、添付書類を作成します。
登記申請に必要な書類は、
1 登記申請書
2 登記事項を記載・記録したOCR用紙又はフロッピーディスク
3 定款(株式会社の設立手続 定款の認証 第2日目で認証してあるもの)
4 発起人会議事録(設立時取締役、本店所在地を定款で定めていない場合)
5 発起人の同意書(設立時の割当を受ける株式、払込額、資本の額を定款で定めていない場合)
6 設立時取締役の就任承諾書(定款の記載を援用できる場合がある)
7 印鑑証明書
8 出資金の払い込みがあったことを証する書面(株式会社の設立手続 資本金の払込み 第3日目参照)
9 委任状(司法書士に委任する場合)
10 印鑑届書
(以上、取締役会のない取締役1名のシンプルな株式会社の例)
司法書士に会社設立登記の手続を依頼した場合には、例えば当事務所の場合には、「7 印鑑証明書」「8 出資金の払い込みがあったことを証する書面の預金通帳」をご用意いただくだけで、後の書類は司法書士が作成します。
2月26日00:34:57
当事務所が発行しているメルマガ「起業のコツ」より抜粋しました。
ご興味のある方は、無料メルマガ「まぐまぐ」 からお申込みください。
会社をつくるには、最初に会社の登記が必要になります。
登記をするには、登記の専門家の司法書士に依頼しなくても
最低24万円程度かかってしまいます。
24万円の内訳は、定款の印紙代4万円、定款認証費用5万円、
登録免許税15万円(資本金2千万円以下の株式会社)です。
資本金が1円でも同じです。
結構かかりますね。
これを前提に今回は会社設立登記の専門家司法書士の活用のご提案です。
司法書士に登記を依頼すると費用がかかるので・・・とお考えの方
が多いと思います。
でも、司法書士を活用するとこんなメリットがあります。
(1)設立したい日に確実に会社を設立することができます。
ご自身で書類を作って申請するとかなりの部分に訂正を求めら
れ、役所に何度も通わなければならなくなったという話はよく
聞きます。
さらに、電子定款に対応している司法書士事務所だと
(2)定款に貼る印紙4万円分が不要になります。
もちろんご自身で電子定款にすることも可能ですが、その
準備をするのに4万円を超えてしまう可能性があります。
さらに、オンライン登記申請に対応している司法書士事務所だと
(3)登録免許税が5千円軽減されます。
1月から株式会社設立登記をオンライン申請方式で申請する
と登録免許税の10%(最高5千円)軽減されることになり
ました。
ただし、本店を置く場所によってオンライン申請ができない
ケースもあります。
まとめると、条件を満たした司法書士に依頼すると安全確実に登記が
でき、最高4万5千円分費用を抑えることができるということです。
後は、4万5千円と司法書士の報酬とのバランスです。
報酬が4万5千円なら負担する金額に差がありませんから、依頼した
ほうがおトクだということです。
もし司法書士に設立登記を依頼される場合には、オンライン申請に
対応しているか確認することをおすすめします。
・・ここからは、弊事務所のPRです。・・・・・・・・・・・・・・
弊事務所の場合には、電子定款・オンライン申請に対応しています。
司法書士報酬は9万6千円ですが、印鑑3点セット(実印、銀行印、
角印)の費用を含んでおります。
さらに、社会保険労務士が助成金の、税理士が税金のアドバイスも
させていただいております。
西尾努司法書士事務所
東京都中野区東中野4−6−7−610
電 話 03−5876−8291
FAX 03−5876−8292
H P http://www.sihoshosi24.com/