[ テーマ: 起業支援 ]
5月2日00:04:00
ホームページ助成金という助成金があるのをご存知でしょうか。
限られた地域だけですが、該当すればもらうことができます。
例えば、練馬区。
【 対 象 】
区内に事業所を有する法人、個人事業主、商店会、産業関連団体など
【 限度額 】
新規に開設するホームページの作成を他企業に委託する場合のみ、その費用のうち補助対象となる経費の2分の1以内で、4万円を限度(千円未満切捨)として補助します。
最高4万円ですが、起業時には大変助かります。
他にもいくつかありますので、問合せをしてみてはいかがでしょうか。
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[ テーマ: 事務所案内 ]
5月5日12:51:00
ゴールデンウィークを使って、ホームページに手を加えています。
ゴチャゴチャしていてわかりにくかったので、スッキリさせる予定です。
しばらくの間、ご覧になる度に内容が変わるという現象がおきるかもしれませんが、基本的な情報は変わりません。
今後ともよろしくお願いいたします。
→ 別のブログですが、読者からアドバイスをいただきました。
おかげで、いい感じに仕上がってきました。ありがたいことです。
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[ テーマ: 事務所案内 ]
5月7日02:28:11
このゴールデンウィーク期間中にホームページをリニューアルすることができました。
これまで、どこに何が書かれていたのかとてもわかりにくい状態だったと思うのですが、リニューアルして、わかりやすくなったのではないかと思っています。
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[ テーマ: 起業支援 ]
5月7日12:21:00
起業サポートの一環として、起業支援交流会を毎月開催しています。
これから起業を考えている方とわたしたち起業のプロとの雑談に近い交流会です。
5月は第10回目。
30日(金)の予定です。
まだ、ご案内をUPしていないのですが、こちらから第1回~9回+屋形船ツアーの情報を見ることができます。参加された方の感想もあります。
初めて起業される方、会社を設立したいけど何にもわからない方、大歓迎です。
女性の士業も参加してます!
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[ テーマ: 法人登記 ]
5月11日13:19:49
先日、申請しました「特例有限会社から株式会社への移行の登記」が完了しました。
今回は、株式会社への移行に伴い、
・事業内容(目的)の変更・・・株式会社にするとともに、目的を増やしました。
・増資
・・・有限会社時代に代表取締役が会社に対してもっていた金銭債権を現物出資(DES)して増資、新株を発行しました。
・役員変更
・・・有限会社の設立からそれほど経過していなかったので、取締役の任期はまだかなり残っていたのですが、株式会社化を機会にいったん辞任し、新たに任期(10年)をスタートさせました。
これだけやっても、登録免許税は変わりません(増資額が高額だと変わる場合もあります。)。
特例有限会社(解散)について 3万円
株式会社(設立)について 3万円
計6万円(この中には、目的変更、増資、役員変更が含まれています)
会社の登記(商業登記)の場合、今回のように、いくつかの登記を組み合わせて申請する場合がありますので、費用もわかりにくいかもしれません。
ご相談、見積りのご依頼は、こちらからどうぞ。
お電話でも結構です 03-5876-8291 まで。
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[ テーマ: 法人登記 ]
5月12日23:54:00
最近、ご依頼いただく商業登記でちょっと気になることがあります。
それは、「役員変更登記がきちんとされていない」会社が結構あるということ。
任期が満了しているにもかかわらず、そのままにしているか(選任懈怠+登記懈怠)、選任したが登記をしていない(登記懈怠)ようです。
この記事をお読みいいただいているあなた、今一度、御社の役員の任期をご確認ください。
最近では、会社法の施行で役員の任期は最長10年とすることも可能となりました。10年にするとメリット・デメリットいろいろありますが、この機会に役員の任期を見直してみませんか?
少なくとも選任懈怠となる確率はグッと下がります。
役員の任期、退任・就任の登記に関するお問合せはこちらから
お電話でも結構です 03-5876-8291 まで。
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[ テーマ: 起業支援 ]
5月15日10:31:00
司法書士、社会保険労務士、税理士の起業支援チームで作成しました。
内容は
準備・・・「いまはどのような状況ですか?」
“あなたに合わせた”プランが大切です。
設立・・・「すべて計画通り」は100%ありえませんが、
成功した人は100%、計画を立てています。
運営・・・「継続は力なり」。
設立は瞬発力、運営は持久力です。
の三部構成です。
■ これから会社を設立しようとお考えの方、ぜひお申込みください(無料)。
起業の資料申込み
■ 30日には、起業される予定の方と、私たち起業支援チームとの交流会があります。第10回目です。
ウーハ起業支援交流会
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[ テーマ: 起業支援 ]
5月23日15:21:00
ずっと遅れていた合同会社の設立登記に関するページを本日追加しました。
登記にかかる費用も、ご自身で全部手続される場合よりも、実質的に低く抑えました。
【ご自身で登記された場合】
・定款の印紙税 40,000円
・登録免許税 60,000円
・会社の印鑑 ??円
総額 100,000円+印鑑代
【当事務所に登記をご依頼いただいた場合】
・定款の印紙税 0円(電子定款使用のため)
・登録免許税 55,000円(オンライン申請のため)
・司法書士報酬 45,000円(印鑑3点セット費用込み)
総額 100,000円
■ これから会社を設立しようとお考えの方、ぜひお申込みください(無料)。
起業の資料申込み
■ 30日には、起業される予定の方と、私たち起業支援チームとの交流会があります。第10回目です。
ウーハ起業支援交流会
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[ テーマ: 法人登記 ]
5月27日21:51:00
登記を申請する際には、登録免許税を納めることになっています。
たとえば
会社名を変更する場合(商号変更)には 3万円
事業内容の範囲を変える場合(目的変更)も 3万円
何の登記を申請するかによって決まっています。
今日、拝見した相談の中に次のようなものがありました。
会社名の変更、事業内容の変更の登記の申請をしたいのですが、(解説書には、それぞれ別個に説明されていることもあって、)登記事項1件ごとに登記申請書をつくって2通同時に出せばいいのか?
という内容でした。
たしかに解説書の性質上、登記事項ごとに解説せざるを得ないので、それをご覧になった方がそのようにお考えになるのも無理はありません。
でも、2通の申請書で申請すると3万円損することになります(損をするという表現は語弊があるかもしれません。3万円でできるのに、6万円納めなければならないという点で損をすると書きます) 。
この場合、登記のプロである司法書士は、一括申請という方法をとります。
2通の申請書を一度に出すのではなく、1通の申請書に2件の登記事項を記載して出す方法です。
申請人が同一で、管轄登記所が同一である限り、数個の登記を1枚の申請書で申請することができるとされているのです。
この一括申請のメリットは、申請書を作るのが1通で済むということと、登録免許税が節税できるということです。
会社名の変更(商号変更)と事業内容の範囲を変更(目的変更)する場合に、その登記を別個に申請すると登録免許税は6万円になります。各別に申請書をつくって同時に出しても同じことです。
これに対して、一括申請にすると3万円で済みます。
このような取り扱いは司法書士にとっては当然なのですが(もし、それぞれ登録免許税を請求されていたら確認した方がいいと思います)、一般の方がご自身で登記を申請する場合には別個に申請している方がいらっしゃるのではないでしょうか?
3月決算の会社は、そろそろ株主総会を開催する時期でしょうから、ぜひ覚えておいてください。
■ これから会社を設立しようとお考えの方、ぜひお申込みください(無料)。
起業の資料申込み
■ 30日には、起業される予定の方と、私たち起業支援チームとの交流会があります。第10回目です。
ウーハ起業支援交流会
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