[ テーマ: 役員変更手続き ]
2009年8月19日20:24:00
株式会社を設立する際、取締役を何名置くか、その人数を定款に定めます。
定め方は、「何名」とするほか、「何名以内」、「何名以上」、「何名以上何名以内」となどいろいろあります。
その上で、それに合うように会社設立時の取締役を決めます。
現在、会社法では、取締役の員数は最低1名置けばよいとされています(取締役会非設置会社)。
ただし、取締役会を置く株式会社(取締役会設置会社)の場合には、最低3名の取締役と監査役を置かなければなりません。
昔(商法の時代)は、そのような細かい区別はされず、一律、取締役会を置き、取締役は最低3名、監査役1名をおく必要がありました。
そのため、その当時は家族に頼むなど、名義だけを借りた、いわゆる名前だけの取締役が存在していたようです。
現在では、取締役が1名でもよい、ということになりましたので、取締役会を廃止して、名前だけの取締役を退任させる株式会社が増えています。
なお、昔(商法の時代)に設立した会社は、会社法が施行されたからといって自動的に取締役の最低員数が1名となるわけではありません。
取締役会を廃止しなければ、従前のまま取締役3名、監査役1名を置く必要があります。
ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。
03‐5876‐8291 または、
司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2009年8月21日00:30:00
現在、9月1日設立希望の株式会社設立の案件を数件抱えています。
設立登記のご依頼をいただくお客さまからよく聞かれるのが、
何を準備すればいいですか?ということ。
お客さまにご準備いただきたいのは、
1.設立時において発行後3ヶ月以内の印鑑証明書
→ 発起人の印鑑証明書と取締役の印鑑証明書(取締役会のない会社)。出資するし、取締役になる方についてはそれぞれ1枚ずつ、計2枚必要になります。
2.資本金を入金した口座の通帳のコピー
→ この段階で会社の口座はつくれません。発起人個人の口座に入金していただきます。コピーは、表紙、裏表紙、入金が記帳されているページの3枚です。
ご注意いただきたいのは、必ず口座にお金を払い込むこと。
残高が資本金よりも多いから払い込まなくてもいいというわけではありません。
の2種類です。
通常は、このほかに会社の印鑑をご用意いただくのですが、当事務所では、お客さまの手を煩わすことなく、会社の印鑑を準備させていただきます。
その他株式会社の設立手続きに関することは、こちらをご参照ください。
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