[ テーマ: 登記全般 ]
2009年8月7日22:31:00
以前、設立登記のご依頼をいただいたお客さまから、本店移転登記のご依頼をいただきました。
中野区 → 新宿区 という法務局の管轄をまたぐ本店移転 です。
手続きは、
(1)株主総会で、定款の本店所在地に関する規定 を次のように変更し、
当会社の本店は、東京都新宿区に置く
(2)取締役会で、具体的名所在地、移転日を次のように決めます。
本店所在地 東京都新宿区新宿一丁目2番3号
移 転 日 平成21年8月20日
(この本店所在地や移転日は架空のものです)
(3)登記申請は、中野区の法務局宛と新宿区の法務局宛の2種類作成して、中野区の法務局に提出します。
登録免許税は、
それぞれに3万円、合計で6万円です。
なお、司法書士報酬は、(弊事務所に限ってですが)、管轄をまたぐ本店移転(中野区 → 新宿区)の司法書士報酬を、管轄内の本店移転(中野区中野 → 中野区東中野)よりも1万円高くしています。
それは、管轄をまたぐ場合、申請書、印鑑届出書、印鑑カード交付申請書、新本店所在地での登記事項等書類の作成量が増えるからです。
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[ テーマ: 事務所案内 ]
2009年8月14日07:05:41
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[ テーマ: 起業支援 ]
2009年8月15日12:15:00
「東京商工リサーチが12日発表した長寿企業調査によると、創業100年を超える企業は全国で2万1066社あった。日本最古の企業は飛鳥時代に設立された寺社建築の金剛組(大阪市)で、1431年の歴史を誇り、1000年を超える企業は8社あった。
創業100年を超える企業(各種法人など含む)は、調査対象の209万6963社の1%。このうち明治以降の創業が約82%を占めた。地域別では近畿の4618社が最も多く、全企業に占める割合では京都府と山形県がともに2・62%で最高。業種別では卸売業・小売業が9960社で最多だった。」(以上、Yahoo!ニュースより)
以前、ある雑誌にこう書いてあったのを覚えています。
起業して、1年目で倒産等で消えてしまう会社が60-70%、
3年目ですと80-90%・・・
つまり、4年目には10%程度の会社しか残らない
これらの情報を踏まえて・・・
弊事務所としては、会社設立登記をして終わり、というのではなく、起業後も各種専門家をご紹介したり、同じ境遇の経営者が集まる交流会を月に一度開催するなどして、フォローしていければ、と思っております。
弊事務所その他数社が集まって、BMA(ビジネス・マッチング・アソシエーション)という団体を立ち上げました。
BMAのブログ
現在、BMAは、お客さまからのあらゆるご相談に応じられるようにいろいろな業種の方々にご参加いただいております。
なお、当事務所で会社を設立されたお客さまもサービスを提供する側としてご参加いただくことも可能です(1分野1企業という制限があります)。
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[ テーマ: 本の紹介 ]
2009年8月19日18:49:00
今日、お客さまのご紹介で、千葉県へ相続登記の打ち合わせに行きました。
打ち合わせ場所まで、電車で往復3時間ほどかかるので、この本を持参しました。
「集客に、お金はかからないのです」というタイトルの本ですが、実は弊事務所も開業当初からこれにこだわり続けています。
開業時にあまりお金がなかったということもありますが、開業から3年間は費用をかけないで集客するということに決めたのです。
「お金を使うより、頭を使え」をスローガンにやってきたわけですが、おかげさまで、運よく、ホームページの管理費以外に広告等の費用をほとんどかけることなく、今日まで順調です。
開業してまだ2年半程度ですが、ある程度のノウハウがたまってきたので、お客さまにもどんどん還元していきたいと思っています。
そして、今日、この本のおかげで、また新しい知識を手に入れたので、さっそく実行してみることにします。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2009年8月19日20:24:40
株式会社を設立する際、定款に「取締役を何名置く」か定めます。
「何名」とするほか、「何名以内」、「何名以上」、「何名以上何名以内」と定める場合もあります。
その上で、それに合うように会社設立時の取締役を決めます。
現在、会社法では、取締役の員数は最低1名置けばよいとされています。ただし、取締役会を置く株式会社の場合には、最低3名の取締役がいなければなりません。
昔(商法の時代)は、そのような細かい区別はされず、一律、取締役会を置き、取締役は最低3名いなければなりませんでした。
そのため、家族に頼むなど、名義だけを借りた、いわゆる名前だけの取締役が存在していたようです。
それが今では、取締役が1名でもよい、ということになりましたので、取締役会を廃止して、名前だけの取締役を退任させる株式会社が増えています。
もし、このブログをご覧になっている方で、不要な取締役を退任させて、きちんとした会社にしたいとお考えの方がいらっしゃいましたら、ご相談ください。
ちなみに、今、明日申請する取締役会を廃止する登記の申請書類を作成しています。
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2009年8月21日00:30:00
現在、9月1日設立希望の株式会社設立の案件を数件抱えています。
設立登記のご依頼をいただくお客さまからよく聞かれるのが、
何を準備すればいいですか?ということ。
お客さまにご準備いただきたいのは、
1.設立時において発行後3ヶ月以内の印鑑証明書
→ 発起人の印鑑証明書と取締役の印鑑証明書(取締役会のない会社)。出資するし、取締役になる方についてはそれぞれ1枚ずつ、計2枚必要になります。
2.資本金を入金した口座の通帳のコピー
→ この段階で会社の口座はつくれません。発起人個人の口座に入金していただきます。コピーは、表紙、裏表紙、入金が記帳されているページの3枚です。
ご注意いただきたいのは、必ず口座にお金を払い込むこと。残高が資本金よりも多いから払い込まなくてもいいというわけではありません。
の2種類です。
通常は、このほかに会社の印鑑をご用意いただくのですが、当事務所では、お客さまの手を煩わすことなく、会社の印鑑を準備させていただきます。
その他株式会社の設立手続きに関することは、こちらをご参照ください。
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[ テーマ: 登記全般 ]
2009年8月28日00:04:51
23時を過ぎて1件のメール相談が届きました。
会社の定款の変更登記に関するご相談+登記費用のお見積りのご依頼でした。
すぐに回答メールを返信したところ、
すぐに追加で質問メールが届きました。
それに対してまた回答して・・・
とやっているうちに、いつしか相談メールがチャット状態に・・・。
遅い時間ですが、お互い起きているのがわかっていますし、電話1本で解決したほうがいいような気もします。
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[ テーマ: 相続登記手続き ]
2009年8月30日05:35:00
被相続人(亡くなった方)に多額の借金があり、遺産よりもその借金が多い場合には、一般に「相続放棄の手続きをすればよい」と言われています。
相続放棄
たしかに、相続を放棄することにより、その人については、はじめから相続人ではなかったとして扱われるため、負債を相続することはありません。
ですが、話はそこで終わりではありません。
相続放棄することにより、放棄した人は相続人ではなかったことになりますが、その影響を受ける人が出てくることにご注意ください。
例えば、被相続人Aに、配偶者Bと子Cがいた場合・・・
Aが多額の借金を残して死亡したとします。CはAに借金を返済して、余りがあるほどの財産がないことを知り、相続を放棄しました。その結果、Cはその借金から逃れられることができるのですが・・・
Cの相続放棄により、相続の第一順位の「子」がいなかったことになりますから、相続権は、第二順位の「親」に移ります。もし、両親が先に死亡している場合には、第三順位の「兄弟姉妹」へ相続権が移ります。
相続の順位
つまり、その借金(債務)を、次順位の相続人である親(又は兄弟姉妹)が相続することになってしまうということです(もちろん、親(又は兄弟姉妹)も相続放棄することは可能ですが)。
そうなると、その相続がきっかけとなって、人間関係がおかしくなるおそれがあります。
相続を放棄する際には、予め次順位の相続人にも話をしておくことをおススメします。
相続登記に関するご相談はこちらから
お電話による相談 03-5876-8291 または
携帯 090-3956-5816(ソフトバンク)まで
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[ テーマ: 株式会社設立手続き ]
2009年8月30日15:59:00
本日、日曜日ですが、夕方、株式会社設立登記の打ち合わせがあります。
今日は2回目の打ち合わせになりますので、初回の打ち合わせでお聞きした情報をもとに作成した書類の最終チェック、書類への押印がメインになります。
週明けの月曜日に、公証役場にて定款の認証手続きを経て、9月1日に登記を申請する予定です。
そうすれば、お客さまのリクエストどおり、9月1日が会社の設立日となります。
日曜日でも事前にご予約いただければ承ることができます(割増料金なし)。
こちらからメールいただくか、お電話ください。
電話03-5876-8291
携帯090-3956-5816(ソフトバンク)
ソフトバンクをお使いであれば、時間帯により、無料で通話することが可能です。
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