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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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【商号変更】社名変更で間違えやすいのは印鑑証明書

[ テーマ: 商業登記 社名・商号 ]

2009年12月16日01:25:00

更新 2021年1月13日

社名変更(商号変更)登記のご依頼をいただきました。

商号変更登記を申請するにあたり、必要な書類は、

1.株主総会議事録

2.株主リスト

3.司法書士への登記の委任状

4.社名変更に伴い、会社の印鑑を変更する場合には、さらに印鑑(改印)届出書と発行後3か月以内の代表者の個人の印鑑証明書

が必要です。

 

4の書き方で気がつく方もいらっしゃるかもしれませんが、社名変更をしたからといって、必ずしも新社名の印鑑をつくって届け出る必要はありません。

社名変更語も、旧社名のままの印鑑をそのまま使用することができます。

とはいっても、社名が異なる印鑑を使い続けることに抵抗があるのか、新社名の印鑑に変更する方は多いようです。

ところで、印鑑を変更される場合、印鑑届出書とその印鑑を届け出る代表者の個人の印鑑証明書が必要となると書きましたが、勘違いをして「会社の印鑑証明書」を用意される方が少なくありません。

必要なのは、市区町村役場で交付を受けた個人の印鑑証明書ですからご注意ください。

 

余談ですが、依頼人の中には、将来、商号を変更するかもしれないと考えて印鑑に社名を入れることはせず、単に「代表取締役の印」などとする方もいらっしゃいます。

それだと、社名を変更後も使用し続けることに何の抵抗もありませんから。

 

 社名変更(商号変更)登記手続きについてはこちら

 

 

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