[ テーマ: (小額)訴訟、支払督促 ]
5月1日21:20:11
通常、訴訟といえば、弁護士や司法書士に代理人になってもらって訴訟をするとお考えの方が多いと思います。
しかし、貸金返還請求や賃料請求など、証拠が全部そろっていて単純な訴訟になるのであれば、本人訴訟でやってみるのもいいのではないでしょうか。
仕事を休んで法廷に行くというのはたしかに面倒かもしれません。
でも、自分で戦って勝つというのも気持ちの上でスッキリすると思うのです。
また、弁護士や司法書士の報酬もばかになりませんし。
ということで、うちの事務所では本人訴訟を支援しています。
代理人を立てて訴訟をしたい方には、別の司法書士をご紹介いたします。
[ テーマ: (小額)訴訟、支払督促 ]
3月21日16:11:00
最近、家賃滞納者をどうすればいいかというご相談が増えています。
実は、明日もその件でご相談をお受けする予定です。
通常、借家人が家賃を支払わない場合には、貸主は賃貸借契約を解除して、建物を明け渡してもらう方法をとります。
時々、契約を排除してしまったら、家賃を請求できなくなると心配される方もいらっしゃるようですが、そんなことはありません。
請求できる家賃は、明け渡しの日まで日割りで計算した金額になります(契約解除の日ではありません)。
正確には、解除までが家賃、解除から明け渡しまでは損害金です(家賃と同額)。
契約解除の時期ですが、家賃の支払いが滞ったからといってすぐには解除できないという点にご注意ください。
7日程度の猶予期間を決めて請求し、それでも支払わない場合に解除するという方法が一般的です。
弊事務所にご依頼いただきました場合、家賃請求と契約解除の通知を兼ねた内容証明郵便を作成します。
期限までに支払いがなければ、賃貸していた建物の明渡し、滞納家賃の支払いを求める裁判を起こすことになります。
なお、内容証明郵便、訴訟(本人訴訟の支援)の費用につきましては、難易度によって異なりますので、ご相談ください(また、出張相談もお受けしております。)
費用につきましてはお見積もりいたします(見積もりにつきましては無料です)のでお気軽にご相談ください。
>> 相談する
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