[ テーマ: その他法律 ]
2007年5月15日23:21:00
<本日のメール相談>
一度決めた養育費は変更できますか?
....................................................................................................................
その後に事情が変更した場合には、養育費の増減の申し入れも可能です。
<民法>
(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
養育費の支払いは長期間にわたりますので、その間に事情が変わることもあります。
増額・減額等の例を以下に示しますが、あくまでも一例を挙げただけで必ずそのようになるというわけではありませんので、ご注意ください。
● 子の事情の変更
・ 子が長期の治療を必要とする病気にかかった → 増額・期間延長
・ 子が大学に進学することを想定していたが、高卒で就職した → 減額・取止め
● 親の事情の変更
・ 養育費を支払っている側が失業した → 減額
・ 養育費を支払っている側が病気になり収入が減った → 減額
・ 養育費をもらう側が就職して安定収入を得られるようになった → 減額
★ 当事務所のホームページ
西尾努司法書士事務所 http://www.sihoshosi24.com/
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[ テーマ: その他法律 ]
2007年5月7日17:38:00
ブログランキング (おかげさまで昨日は法律部門5位でした。今日は…)
同期の司法書士、始めたばかりの司法書士から話を聞きますと、債務整理に力を入れている司法書士が少なくありません。
その理由として、登記業務は、なかなか新規参入できないのに対して、①債務整理は新規参入しやすいうえに、②報酬がいいということがあげられます。
西日本新聞に関連する記事が掲載されていました。
>> 西日本新聞「過払い金返還請求 急増 報酬上昇、トラブルも」
当事務所は、おかげさまで会社設立などの商業登記、不動産の売買・相続などの不動産登記を主業務とさせていただいております。
もし、過払金返還などのご相談がある場合には、信頼できる専門の司法書士をご紹介いたしますので、ご遠慮なくご相談ください。
>> 相談したい
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[ テーマ: その他法律 ]
2007年4月11日12:09:50
民法は「嫡出の推定」について、次のように規定しています。
第772条
1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
最近、2項の「婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」という規定を見直そうという動きがありました。
新聞でも報道されていましたのでご記憶にある方も多いと思います。
条文の表現が難しいのですが、簡単にいいますと、「離婚後300日以内に出産した子は一律に「前夫の子」とする」のが民法ということです。
これまで与党のプロジェクトチームでこの規定に関する救済措置として例外措置を儲ける特例法案を検討していました。
しかし、反対論が相次ぎ、今国会での法案提出が見送られる模様です。
離婚前の妊娠のタイミングによって、(前の夫の子と取り扱われるので)自分の子と認められないようなケースがあり、それを救済しようという意見がある反面、離婚前の妊娠を救済することが、不倫の助長、家族制度の崩壊につながるという強い意見もあるようです。