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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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会社の事業目的は定款の一部

[ テーマ: 起業支援 ]

2017年10月19日12:08:02

司法書士として、会社設立のサポートをさせていただいているのですが、最初のコンタクトとしてメールでやり取りする際、依頼人と認識が異なる場面に遭遇することがよくあります。

その一つが「定款(ていかん)」です。

「定款」というのは、「会社自身が定める、会社等の目的、組織、活動に関する根本となる基本的なルール・規則」を定めたもので、会社を設立する際には必要になるものです。

 

 

依頼人の多くは、これは初めて起業される方が多いのですが、どうやら、「定款」=「会社の事業目的」だと考えているようなのです。

会社設立のご依頼をいただく際、ご自身で「定款」を作成したので…という申し出があり、見せていただくと、会社の事業目的を羅列しただけだったりすることが少なくありません。

たしかに、会社の事業目的は、定款に記載しなければならない「絶対的記載事項」の1つなのですが、それは定款の記載事項の一部であって、それを「定款」と呼ぶわけではありません。

 

 

こちらとしても、初めて会社を設立される方が、「定款」をご存知だとは思っていませんが、時々、「ご自身が考える定款(事業目的のこと)」を提示して、自分でそれを作成したので、司法書士報酬を値引きして欲しいという申し出を受けることがあり、今回、ちょっとブログに書かせていただきました。

 

 

なお、当事務所では、会社を設立するにあたり、定款に記載する主な事項は、

https://www.sihoshosi24.com/a1210.html

に掲載している、「相談シート」に書き込んでいただくことにしています。

 

 

 


見知らぬ税理士から会社設立の顧客紹介に関する提案

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2017年10月13日16:58:00

これまで関わったことのない税理士さんからある提案の電話がありました。

その税理士事務所に依頼があった「会社設立手続き」のうち、設立登記に関わる部分をお願いできないか、というものでした。

 

 

もちろん、

・ その税理士に対して、顧客の紹介料などはお支払いしない

・ 依頼者本人に直接お会いして、本人確認はさせていただく

・ 登記費用については直接依頼者に請求させていただく

ということで、そこまでは問題なかったのですが…

 

 

問題なのは、その司法書士報酬についてでした。

今、その税理士さんとお付き合いしている司法書士は、株式会社、合同会社を問わず、定款の作成の部分から設立登記を申請するところまで、28,000円程度でやっているのだそう。

ついては、さらに金額を下げて当事務所で対応してもらえないか、というお話でした。

 

 

さすがに、本人とお会いして定款の作成から登記申請までやって28,000円以下ではこちらもお受けすることはできません。

 

 当事務所の株式会社設立登記費用(公証役場の定款認証あり)

 当事務所の合同会社設立登記費用(公証役場の定款認証なし)

 

その税理士が言うことには、できるだけ安く会社を設立させてあげたいということでしたが、会社設立費用のうち、(その税理士とは懐が別の)司法書士に支払う報酬を可能な限り抑えて、顧問契約を獲得したいという意図がミエミエです。

 

会社設立と顧問契約が欲しい税理士

 

かりに、当事務所でもっと安く受けたとしても(もちろんそれはありえませんが)、他にさらに安く請け負う司法書士が出てきた場合には、その時点で依頼は来なくなることが確実ですし(だから、引き受けている司法書士がいるにも関わらず、もっと安くできないかという提案がこちらにきているわけで)。

 

 

会社を設立しようとしてネットで検索すると、出てくるのは「設立費用は0円で会社を設立します」などというネット広告です。

この広告を出している大半は、登記申請できない、設立後の顧問契約が目的の税理士ですから、その裏で司法書士が大変な思いをしているのかもしれません。

 「会社設立費用0円」を謳う業者の仕組み(参考)

 

 

 


19時からの会社設立

[ テーマ: 株式会社設立手続き ]

2017年10月11日15:04:46

昨日の昼、急ぎの会社設立のお電話をいただき…その日の19時に打ち合わせのため、依頼人のが住む、江戸川区へ向かいました。

 

19時からの会社設立

 

19時の打ち合わせまでに、発起人、取締役になる方の印鑑証明書を取り付けていただき…株式会社を設立するのに必要な事項(会社名、本店住所、事業目的、役員、資本金など)を1つ1つ決定していきます。

決めなければならない事項はほぼ確定したのですが、最後、資本金額をいくらにするのかで迷っているようです。

お話を聞くと、「資本金はずっと会社の口座に入れておかなければならないもの」、という誤解をしていることがわかりました。

資本金は会社の口座に眠らせておくのではなく、事業を始めるのに使っていいということをご説明したところ、あっさり資本金額が決定しました。

 

あとは、定款案を翌日の朝までに作成して、公証人に確認していただくのと同時に、会社の印鑑セットを印鑑業者さんに発注して、それと並行して発起人には資本金を口座に入金していただくなどして…早ければ今週末、遅くとも週明けには登記を申請することができそうです。

 

 夜、遅い時間でも会社設立のご相談、承ります。