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西尾 努2007年2月より(株式・合同)会社設立・役員変更・定款変更、相続登記等、登記業務を中心に行っています。

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北新横浜と合同会社の位置

[ テーマ: 合同会社設立手続き ]

2015年10月20日10:14:00

生まれて初めて北新横浜に行ってきました。

ちなみに、北新横浜の登記の管轄法務局は、横浜地方法務局(本局)です。

当事務所がある東中野からは、横浜で地下鉄に乗り換えて行くのですが、北新横浜駅あたりでは、地下鉄と言いながら地上を走ります。

北新横浜

それにしても、「北新横浜」というのは、「新」の位置にとても違和感を感じる不思議な駅名です。

昔、近くに住んでいたことがある大学の同期から、以前は、「新横浜北」という名前だったが、「新横浜」と間違えられやすいので、「北新横浜」に変更されたと聞きました。

* 1993年に「新横浜北駅」が開業しましたが、「新横浜」と間違えて下車する乗客が多発したため、1999年に「北新横浜駅」に改称されたそうです。

 

北新横浜で会社設立 

 

そんな感じで「新」の位置を考えていたら、会社の商号のことを連想しました。

たとえば、合同会社を設立する場合の「合同会社」の位置

につけて、「合同会社●●」とするか、

後ろにつけて、「●●合同会社」とするか。

一般的には、どちらかにしなければならないと思われているようですが、につけて、「●合同会社●」というパターンもあることは意外に知られていないようです。

 【会社設立】社名に悩む。前株か後株か・・・その他か。

それを考えると、「新」の位置が前になくても問題ないのか、と思ったり。。。

そういえば、近所に、「北新宿」という地名があることを思い出しました。

 

 

北新横浜で会社を設立する登記手続き、承ります。

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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問合わせ

 

 


ペットを会社の宣伝部長にするのも面白いかも

[ テーマ: 司法書士の独り言 ]

2015年10月14日09:08:00

三連休の最終日は、箱根・芦ノ湖辺りでツーリングを楽しんできました。

箱根のターンパイクを走り、

ターンパイク

芦ノ湖へ向かいました。

芦ノ湖ツーリング

 

 

芦ノ湖のボート乗り場で見かけたのですが…

芦ノ湖の管理職

そこで飼われている(?)は、それぞれ、「いらっしゃいませ 営業○○長」と書かれた名札を首にぶら下げていて、観光客をもてなしてくれます。

芦ノ湖の猫

こうした猫による「もてなし」は、先日、死んでしまいましたが、和歌山電鉄貴志川線の貴志駅の猫の駅長「たま」をはじめ、わりとあちこちで見ることができるようですし、

http://matome.naver.jp/odai/2134607396689759401 (猫駅長まとめサイト)

ルーマニアの会社では、スーツを着た猫の管理職も話題になりました。

http://news.line.me/issue/funny/3a7dd76a16e7

 

 

っていうのを見た翌日、よく行く韓国居酒屋さんに昨日も行ったところ、

亀部長

入口に水槽が設置され、中にが3匹。

連休中にペットショップで購入したのだという。

韓国人のオーナーに飼われたこの亀、いったい何を食べるのか興味がわき、尋ねると、「エサを食べます」と言われ、…日本語の難しさを痛感。

この亀を、芦ノ湖で活躍する猫の管理職のように、役職名を付けてお店で「働いてもらう」のも面白いかも、と言おうと思ったのですが、外国人に最初から説明するのが難しい気がしてその言葉を飲み込んだ。

日本語が完全ではない外国人にもわかるような説明、「伝え方」をもっと勉強しなければ、と痛切に感じた夜でした。

 

後日談―

その後、またその韓国居酒屋さんを訪れると、この亀、専用の「カメのエサ」はほとんど食べず、お店で使用している「いりこ」をむしゃむしゃ食べると聞きました。

亀ってそんなものを食べるのか、とネットで検索すると珍しくないことがわかり、ちょっと驚きました。

 


無料商法って…無料のオファーって…

[ テーマ: 司法書士の独り言 ]

2015年10月5日12:12:00

ホームページで電話番号も公開しているせいか、いろいろな業者から営業の電話が頻繁にかかってきます。

本日、月曜日の午前中ですでに2件。

そのうちの1件に、なるほどな~、と考えさせられたものがありました。

 

「今、使っているホームページのスマホ化をしませんか?」という提案なのですが、「今なら、この地区(中野区?)の方は無料で対応させていただきます」というオファー付き。

本来、会社(法人)は利益を追求するものですから、無料で仕事を請けるということは考えられないことです。

資本金、人材の無駄遣いは、会社のオーナーである株主がだまっていません。

無料商法

なので、「今後、一切、一生、1円も支払わないで大丈夫ですか?」と尋ねてみました。

すると、「もし、気に入っていただけたら云々…」。

質問に対する回答になっていないので、再度、そのサービスは「無料」なのか、を確認したうえで、「今後、一切、一生、1円も支払わないで大丈夫ですか?」と聞いたのですが、どうしても話が別の方向に向かうので、

「こちらに、1円でも支払う可能性があるのか、ないのか、だけ答えてください」

ともう一度確認。

 

すると、わかったことは…

 

「無料でスマホ化し、数週間使っていただいた上で、気に入ったのなら月々2万5千円…」という話でした。

予想どおりでした。

入口無料、出口有料の典型的なパターンです。

世の中、無料が溢れていますが、「会社」がすることに、「無料」はありえません

無料お試し、無料サンプル、会社設立無料…その裏には、必ず何かが潜んでいます。

お気をつけください。

今、思うと、無料でスマホ化してもらい、「気に入らない」と答えたならば、その時点のスマホ化されたサイトは無料で手に入ったのだろうか…疑問が残ります。

 

 

 

ちなみに、当事務所では、会社設立、有料です。

ご相談、ご質問については、下記にお電話、またはメールによるお問合わせをご利用ください。

03‐5876‐8291 または、司法書士西尾へ直通 090-3956-5816(ソフトバンク)までお気軽に。

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